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危険物関連情報
更新日:2022年06月13日
危険物取扱者とは?
消防法第13条には製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取扱ってはならない。とあります。 危険物取扱者になるには貯蔵又は取扱う危険物の類に該当する危険物取扱者試験に合格する必要があります。危険物取扱者試験については、一般財団法人消防試験研究センターのホームページを参照して下さい。
危険物取扱者保安講習とは?
消防法第13条の23には製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。とあります。危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、 危険物の取扱作業の保安に関する講習(危険物取扱者保安講習)を受ける必要があります。 講習の日程は、(一社)愛知県危険物安全協会連合会のホームページを参照して下さい。
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