『特別警報』の発表についてお知らせします

更新日:2026年10月01日

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気象庁では、平成25年8月30日から、警報の発表基準をはるかに超える現象が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合に「特別警報」を発表しています。
特別警報が発表された場合は、すでに重大な災害が発生している可能性が高い状況です。避難指示の有無にかかわらず、周囲の状況を確認し、ただちに身の安全を確保するなど、命を守るための最善の行動をとってください。

特別警報とは

特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える現象が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合に発表されます。
例として、「東日本大震災」(2011年)における津波、「伊勢湾台風」(1959年)による高潮、「平成23年台風第12号」(2011年)による豪雨のほか、「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」、「令和元年東日本台風(台風19号)」などが特別警報に相当する災害として挙げられます。

特別警報が発表されたら

避難所へ避難するか、すでに外出することが危険な場合は、家の中で安全な場所に留まるなど、身を守るために最善を尽くして下さい。 特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。

問合先

名古屋地方気象台防災業務課 電話(052)751-5124

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 防災危機管理課 防災危機管理係
小牧市役所 本庁舎6階
電話番号:0568-76-1171 ファクス番号:0568-41-3799

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