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要配慮者利用施設における避難確保計画の促進

更新日:2023年10月17日

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

 防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内などに所在する、市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成及び、避難訓練の実施が義務づけられました。また、作成した避難確保計画に基づく訓練を実施した際、市に報告することも義務づけられました。

 このため、対象施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、小牧市役所防災危機管理課へ提出してください。

 

避難確保計画の作成等が義務付けとなる対象施設

  洪水予報河川(※1)・水位周知河川(※2)の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域(※3)・土砂災害特別警戒区域(※4)内の要配慮者利用施設で小牧市地域防災計画に定める施設が対象となります。

  詳しくは「対象施設一覧」をご確認ください。

  なお、小牧市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

(※1)洪水予報河川:流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川。市内においては木曽川、庄内川が該当

(※2)水位周知河川:洪水予報河川以外の河川のうち、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川。市内においては五条川、大山川が該当

(※3)土砂災害警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域

(※4)土砂災害特別警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域

浸水想定区域、土砂災害警戒区域の確認方法

・浸水想定区域

  マップあいちで浸水想定区域を確認する場合は以下の手順で確認ができます。

  マップあいち トップページ → 「くらし・安全」をクリック→「水害情報マップ」をクリック→水害情報マップが開くので、住所等から確認する。

・土砂災害警戒区域

  土砂災害警戒区域を確認する場合は以下の手順で確認ができます。

  マップあいち トップページ→「くらし・安全」をクリック→「土砂災害情報マップ」をクリック→土砂災害情報マップが開くので、住所等から確認する。

避難確保計画作成(変更)報告書及び訓練実施結果報告書
避難確保計画作成のひな形
避難確保計画の提出先

  避難確保計画を作成または変更した際は、「避難確保計画作成(変更)報告書」と、計画書を2部ずつ小牧市防災危機管理課(本庁舎6階)へご提出ください

関連情報
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 防災危機管理課
小牧市役所 本庁舎6階
電話番号:0568-76-1171 ファクス番号:0568-41-3799

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