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認可後の地縁団体について

更新日:2022年04月01日

認可地縁団体の印鑑登録および「認可地縁団体印鑑登録証明書」について

〇印鑑登録について

認可地縁団体は、団体の印鑑を1団体につき1個、登録することができます。

認可地縁団体の印鑑登録を行う場合は、「印鑑登録申請書」により自治会支援室へ申請してください。

なお、代表者以外の方が印鑑登録の申請を行う場合は「委任状」が必要となります。

〇印鑑登録証明書の発行について

「認可地縁団体印鑑登録証明書」(1通300円)の発行を申請することができます。

必要とされる場合は、「印鑑登録証明書交付申請書」により自治会支援室へ申請してください。

代表者以外の方が「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を申請する場合は「委任状」が必要となります。

【印鑑登録証明書の交付に必要となるもの】

1.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

2.印鑑登録された地縁団体の印鑑

3.委任状(申請者が代表者以外の方である場合)

4.証明書交付手数料(1通300円)

認可地縁団体証明書について

「認可地縁団体証明書」(1通300円)の発行を申請することができます。

必要とされる場合は、「証明書交付申請書」により自治会支援室へ申請してください。

「認可地縁団体証明書」は代表者以外の方でも申請できます。

【認可地縁団体証明書の交付に必要となるもの】

1.証明書交付申請書

2.認印

3.証明書交付手数料(1通300円)

認可地縁団体の規約や告示事項に変更があったとき

認可地縁団体の規約や告示された事項(名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所など)を変更した場合は、変更の手続きが必要となります。