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認可地縁団体とは

更新日:2022年08月31日

地縁による団体の認可制度について

 これまで、自治会等には、法人格が認められていなかったため、自治会等で所有する集会所等の登記名義は、団体の代表名義や当時の役員の共有名義で登録を行っていました。

 このことにより、名義人の転居や死亡により自治会員でなくなった場合、名義の変更や相続の問題が生じていました。

 このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が所定の用件を満たし、市長の認可を受けたときは、地縁団体として法人格を取得し、団体名義で不動産等を保有することができるようになりました。

対象となる団体

 この制度は、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的としている団体、一定の区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体で、いわゆる自治会・町内会などを対象にしています。

したがって、以下の団体は対象となりません。

  • 特定の目的だけを行う団体(スポーツ活動や環境美化活動だけを行う団体など)
  • 構成員に対して、住所以外の特定の条件を要する団体(子ども会、老人会、婦人会などのように年齢、性別を条件とする団体など)

不動産に関する権利等の例

  • 土地、建物の所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権
  • 立木の所有権、抵当権
  • 国債、地方債、社債
  • その他地域的共同活動に資する資産

認可の要件

認可を得るためには次の4つの要件を満たしていることが必要です。

1.目的

 地縁による団体の存する地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

2.区域

 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

3.構成員

 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

4.規約

規約を定めていること。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. (必要に応じ)資産に関する事項

認可申請等の手続について

認可申請手続き、認可後の対応等については「手引き」を参考にしてください。

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 自治会支援室
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6573 ファクス番号:0568-72-2340

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