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裁判が起こされたとのハガキが届いた。身に覚えがない。

更新日:2024年02月27日

「架空請求」はメール・はがき・封書など様々な手段で送られてきます。「裁判になる」「強制執行」「勤務先を調査」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることがあり、請求書を送りつけられた人は、過去に使った別の請求と勘違いしたり、関わりたくないと思い、お金を振り込んでしまう場合があります。

契約内容や日付といった具体的な根拠がまったくなく、あきらかに「架空請求」だと判断できる請求は、支払わずに放置し、脅し文句にもひるまないようにしましょう。相手に連絡をとってしまうと、新たに個人情報を知られ、電話など別の手段で請求されることもあります。

「架空請求」かどうか判断がつかない場合には、消費生活相談センターに相談してください。特に「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断がむずかしいため、放置せず、すぐに消費生活相談センターに相談してください。

消費者トラブルで困ったときは、早めに消費生活相談センターにご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民安全課 相談係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1120 ファクス番号:0568-72-2340

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