生活道路における交通安全対策について
更新日:2024年10月16日
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「ゾーン30」による速度規制を実施しています
「ゾーン30」とは
生活道路では、幹線道路に比べ、歩行中・自転車乗車中の 交通事故死傷者の割合が高くなっています。
(注意)生活道路…地域住民が日常生活で利用する道路(路地・農道・私道)
「ゾーン30」は、区域(ゾーン)を定めて速度規制(最高速度30キロメートル毎時)を実施し、その区域における自動車の通過や走行速度を抑制することで、生活道路において歩行者などの安全な通行を確保することを目的としています。


市内の実施箇所
- 本庄区・本庄台区の一部
- 桜井区・北外山区の一部(小牧南小学校周辺)
- 間々区・間々原区・安田区・村中区の一部
(注意)平成28年8月29日(月曜日)から、間々地区(間々区・間々原区・安田区・村中区)の一部において、市内3箇所目の「ゾーン30」の実施が始まりました。
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市民生活部 市民安全課 交通防犯係
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