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社会保障・税番号制度とマイナンバー(個人番号)について

更新日:2024年04月25日

社会保障・税番号制度とは

 番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。個人に「マイナンバー」(個人番号)を付番します。

個人に付番する「マイナンバー」(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。

住民票を有する全ての方に重複の無いように付番し、最新の住所情報等と関連付けて利用する仕組みです。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入する利点

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを 防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。 社会保障・税番号制度とマイナンバー(個人番号)の概要については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、個人番号(マイナンバー)を独自に利用するために、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認がされている届出の一覧については、個人情報保護委員会の届出書検索サービスからご覧ください。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価は、社会保障・税番号制度上の保護措置の1つであり、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価書の公表

作成した評価書は、特定個人情報保護委員会に提出した上で公表します。小牧市において特定個人情報を取り扱う事務について公表した評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトからご覧いただくことができます。(評価実施機関名に「小牧市」と入力して検索してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 行政改革課 デジタルイノベーション係
小牧市役所 本庁舎5階
電話番号:0568-76-1113 ファクス番号:0568-75-5714

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