保育園などの保護者負担金(保育料・給食費)について
更新日:2025年07月11日
対象施設
・保育園
・認定こども園の保育園部分
・小規模保育施設
保護者負担金
保護者負担金(保育料)は、児童の属する世帯の負担能力に応じて階層別に決定します。
幼児教育・保育の無償化の実施により、3歳児クラスから5歳児クラスの児童は無償となりました。また、令和5年度から市の独自施策として0歳児から2歳児までの保育料が無償となりました。
ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの児童の給食費について実費負担となります。公立は5,000円(主食費500円、副食費4,500円)、私立の施設は各施設へご確認ください。
保育料
無償
※本市独自の無償化拡充により、年齢、出生順位に関わらず保育料は無償です。
食材料費(給食費)
主食費と副食費を施設にお支払いいただきます。
費用は、施設によって異なります。
※令和元年10月から国の無償化開始に伴い給食費が無償化の対象外となったことから、3歳児から5歳児については、主食費に加え、副食費を徴収しています。
※0歳児から2歳児の給食費は、制度上保育料に含まれているため、無償となります。
副食費免除について
お子さんの属する世帯の父母(事実婚を含む)及び生計主宰者である祖父母等の市民税所得割額(※)の合計により決定します。
副食費の徴収免除対象となる場合は、「副食費免除通知書」にてお知らせします。
※4月~8月分は前年度、9月~3月分は現年度の税額によります。なお税額控除は適用されません。
対象者
・年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等に限り77,101円未満))の方
・出生順で3番目以降の児童が利用する場合で「小牧市保育所等副食費利用者負担額の軽減適用申請書」を提出された方
※世帯の状況や課税状況に変更があった場合は、年度の途中でも利用者負担額等を変更することがあります。変更があった場合は、通っている施設又は幼児教育・保育課にて手続きをお願いします。
納付方法
| 施設 | 保育料 | 延長保育料 |
給食費 (3歳~5歳児) |
|
公立保育園 公立小規模保育事業 |
無償 |
市へ納付 (大山、小木、大城のみ) |
市へ納付 |
| 私立保育園 | 無償 | 施設へ納付 | 施設へ納付 |
| 私立認定こども園 | 無償 | 施設へ納付 | 施設へ納付 |
| 私立小規模保育事業 | 無償 | 施設へ納付 | - |
公立園に通う方
市へ納付する際は、原則口座振替をお願いします。口座振替の申込用紙は、利用決定通知に同封しますので、金融機関にて手続きをお願いします。児童一人ひとりについて手続きが必要です。
ゆうちょ銀行での口座振替をご希望の場合は別途口座振替の申込用紙をお渡ししますので、各保育園または市役所幼児教育・保育課にてお申し出ください。
私立園に通う方
施設への納付方法については、各施設にご確認ください。
保護者負担金等以外の費用負担
施設により、保護者会費や教材費等の費用が別途必要な場合があります。
詳細については、施設へご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 幼児教育・保育課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340お問い合わせはこちらから

