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小牧市男女共同参画条例

更新日:2019年07月23日

男女共同参画条例

わが国では、戦後、婦人参政権が実現するとともに、日本国憲法において法の下での平等を基本に個人の尊厳と男女平等を旨とする基本的人権が定められ、国際社会の動向と連動しつつ「男女共同参画社会基本法」の施行など、男女共同参画社会の実現に向けたさまざまな取り組みがなされてきた。

史跡小牧山を有し、尾張北部における中核都市として発展してきた私たちのまち小牧市においては、小牧市女性行動計画(ハーモニー)を策定するとともに、女性センターを開館するなど、男女が平等な立場で生き生きと生活できる社会づくりに向けて市民、事業者と市が一体となって努力をしてきた。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が今なお根強く存在しており、真の男女平等の達成には多くの課題が残されている。また、少子高齢化、家族形態及び地域社会の変化など、現代の社会経済状況への対応も求められている。

真の男女平等の達成には、男女が、互いに人間としての尊厳を認め合い、相互の支援が生まれる社会、自らの責任で多様な生き方を選択できる社会の形成が重要であり、その実現はすべての市民の願いである。

新しい世紀となった今、男女共同参画社会の形成についての基本的な考え方を明らかにし、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画し、性別にかかわりなく自らの意思と選択に基づいて自分らしく生きることのできる男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条

この条例は、男女共同参画を推進するための基本的な考え方を定め、市、市民及び事業者の目指すべき姿及び役割を明らかにするとともに、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

  1. この条例において「男女共同参画」とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野(以下「あらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
  2. この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する人をいう。
  3. この条例において「事業者」とは、市内における公的機関、事業活動を行う個人、法人、非営利団体、自治会等をいう。
  4. この条例において「セクシュアル・ハラスメント」とは、市民生活のあらゆる場において他の人を不快にさせたり不利益を与えたりする性的な言動をいう。
  5. この条例において「ドメスティック・バイオレンス」とは、夫婦又は恋人などの親密な関係にある人からの精神的、身体的、経済的等の暴力行為をいう。

(基本的な考え方)

第3条

男女共同参画は、次に掲げる基本的な考え方にのっとり推進されなければならない。

  1. 男女が性別を理由に差別されることなく、個人の個性及び能力を十分に発揮できる機会が均等に確保され、個人としての人権が尊重されること。
  2. 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うこと。
  3. 男女が社会の対等な構成員として、市又は事業者における方策の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されること。
  4. 家族を構成する男女が、家庭生活における活動及びそれ以外の活動の両立ができるようにすること。
  5. 社会の制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択を妨げることのないように配慮されること。
  6. 男女は互いの性を理解し尊重するとともに、妊娠その他の性と生殖に関する事項において健康及び自らの決定が尊重されること。
  7. 男女共同参画は、国際的な理解及び協調の下に推進されること。

(市の役割)

第4条

市は、前条の基本的な考え方(以下「基本的な考え方」という。)にのっとり、男女共同参画社会を実現するためのあらゆる施策を策定し、実施しなければならない。

(市民の役割)

第5条

市民は、基本的な考え方にのっとり、男女共同参画について理解を深め、あらゆる分野において男女共同参画を推進し、男女共同参画社会の担い手となるものとする。

(事業者の役割)

第6条

事業者は、基本的な考え方にのっとり、その事業活動において男女共同参画を推進し、男女共同参画社会の実現に積極的な役割を担うものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条

何人も、あらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

  1. 性別を理由とする差別的扱い
  2. セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別による権利侵害行為

2 何人も、広く表示する情報、広告物等において、性別による固定的な役割分担意識を助長する表現及び不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。

第2章 基本的施策

(男女共同参画に関する基本計画の策定)

第8条

市長は、基本的な考え方にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 男女共同参画の推進に関する施策の大綱
  2. 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を定めるときは、市民及び事業者の意見を反映させることができるよう努めなければならない。

4 市長は、基本計画を定めるときは、第15条第1項に規定する小牧市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(調査及び研究)

第9条

市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に推進するため、男女共同参画の推進に関する情報の収集等の調査及び研究に努めなければならない。

(施策の実施状況の公表)

第10条

市長は、男女共同参画の推進に関する主要な施策の実施状況等を公表しなければならない。

(国際的な協力のための措置)

第11条

市は、国際的な理解及び協調の下に男女共同参画を推進するため、外国人との交流の促進、情報交換等必要な措置を講じなければならない。

(相談の対応等)

第12条

市長は、性別を理由とする人権の侵害等に関する市民の相談について、相談員の配置等必要な措置を講じなければならない。

(広報及び支援)

第13条

市は、男女共同参画社会の形成について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動など適切な措置を講じなければならない。

2 市は、すべての世代の市民が、学校教育、家庭教育その他社会における教育において行われる男女共同参画に関する学習等のために必要な支援に努めなければならない。

(政策決定への女性の参画推進)

第14条

市長は、政策決定過程への女性の参画を推進するため、附属機関として設置する審議会等の委員に女性を積極的に任命又は委嘱するよう努めなければならない。

第3章 小牧市男女共同参画審議会

(小牧市男女共同参画審議会)

第15条

男女共同参画の推進に関する施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、小牧市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

  1. 基本計画の策定及び変更に関する事項
  2. 男女共同参画の推進に関する事項

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

  1. 学識経験者
  2. 各種団体の関係者
  3. その他市長が認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審議会は、第2項の規定による調査審議を行うほか、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

8 この条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第16条

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 第8条第1項に規定する基本計画が定められるまでの間、平成6年に定めた小牧市女性行動計画は、同項の規定により定められた基本計画とみなす。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 多世代交流プラザ 男女共同参画係
〒485-0041 小牧三丁目555番地
電話番号:0568-71-9842 ファクス番号:0568-71-8612

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