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まなび創造館利用登録団体

更新日:2024年02月29日

団体の活動や団体間交流を通して、施設の活性化に協力していただける「まなび創造館利用登録団体」を募集しています。

女性センター

登録基準

女性センターの利用団体として登録できる団体は、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 活動内容が、こまき多世代交流プラザの設置及び管理に関する条例(令和2年小牧市条例第11号)第2条に掲げる設置目的に沿ったものであって、営利活動、特定の宗教の普及又は特定の政党もしくは政策の支援を目的としないこと。
  2. 事務所が市内に設置されていること。
  3. 18歳以上の市内在住、在勤または在学の方5人以上で構成されていること。
  4. 団体の構成員の2/3以上が女性であること。ただし、女性センターが開催した講座の修了生で組織された団体を除く。
  5. 1年以上活動を継続している団体(女性センターが開催した講座の修了生で組織された団体を除く)であって、かつ、登録後1年以上活動を継続する見込みがあること。
  6. 小牧市と次に掲げる協力関係を保って活動することが可能であること。
    ア 利用者懇談会へ出席すること。
    イ 小牧市が主催し、多世代交流プラザが所管する講演会及び研修会であって市長が指定するものに参加すること。
    ウ その他、小牧市まなび創造館の運営上必要なことに協力すること。
  7. その他小牧市長が必要と認める事項

登録の申請

次の書類を多世代交流プラザに提出してください。フォームからの申請も可能です。

  1. 登録申請書
  2. 会則、規約など団体の概要が明らかにできる書類
  3. 事業計画書、事業報告書その他の活動内容を明らかにできる書類
  4. 予算書、決算書その他の運営内容を明らかにできる書類
  5. 役員および会員名簿など構成員の状況を明らかにできる書類
  6. その他小牧市長が必要と認める書類

登録期間

当該決定を受けた日から、当該日の属する年度の3月31日まで(年度ごとに申請が必要)

優遇措置

内容

注意事項

1

利用しようとする日の6月前の初日から、女性センターまたは学習広場の利用予約ができる

利用予約は、まなび創造館においてのみ可能。

利用予約は、1利用月あたり4件まで。

2

市内公共施設においてポスターの掲示またはチラシの配布をすることができる

当該利用団体の会員募集などを呼びかけるものに限る。

3

女性センターの団体交流室を団体で利用することができる

5人以上で利用する場合は、あらかじめ申し出をすること。

4

団体交流室のロッカーなどを利用することができる

利用を希望する利用団体の数がロッカーなどの数を超えるときは、年度ごとに抽選などにより決定する。

5

女性センターの印刷機および複写機を利用することができる

用紙は持参しなければならない。

 

届出等

  • 利用団体は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに利用団体登録内容変更届に登録証を添えて多世代交流プラザまで提出してください。
  • 登録証を毀損し、または紛失したときは、登録証再発行申請書を多世代交流プラザに提出し、登録証の再交付を受けてください。

認定の取消し

次に掲げる事項が明らかになったときは、利用団体の登録を取り消します。この場合において、優遇措置で利用予約をした施設があるときは、その利用予約を取り消します。また、当該利用団体およびその構成員は、登録が取り消された日から1年間は利用団体の登録ができません。

  1. 登録基準に該当しなくなったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により利用団体の登録を受けたとき。
  3. 施設予約のための架空の団体と認識できるとき。
  4. その他利用団体として不適切と判断されたとき。

利用団体が登録の抹消を希望するときは、利用団体登録抹消届に登録証を添えて多世代交流プラザに提出してください。

スポーツ広場

登録基準

スポーツ広場の利用団体として登録できる団体は、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 活動内容がこまき多世代交流プラザの設置及び管理に関する条例第2条に規定する設置目的に沿ったものであって、スポーツによる市民の体力及び健康の増進を図る目的であるもの。
  2. 主な活動場所がスポーツ広場であること。
  3. 10人以上で構成され、その半数以上が、市内在住、在勤または在学していること。
  4. すべての構成員が18歳以上かつ実際に競技を行うものであり、同種目における他の利用団体に加入していないこと。
  5. 1年以上活動を継続しており、かつ、登録後1年以上活動を継続する見込みがあること。
  6. 営利、特定の宗教の普及または特定の政党もしくは政策の支援を目的としないこと。
  7. 小牧市と次に掲げる協力関係を保って活動することが可能であること。
    ア 利用者懇談会へ出席すること。
    イ 小牧市が主催し、多世代交流プラザが所管する講演会および研修会であって市長が指定するものに参加すること。
    ウ その他、小牧市まなび創造館の運営上必要なことに協力すること。
  8. その他小牧市長が必要と認める事項

登録の申請

次の書類を多世代交流プラザに提出してください。フォームからの申請も可能です。

  1. 登録申請書
  2. 会則、規約など団体の概要を明らかにできる書類
  3. 事業計画書、事業報告書その他の活動内容を明らかにできる書類
  4. 予算書・決算書その他の運営内容を明らかにできる書類
  5. 役員および会員名簿など構成員の状況を明らかにできる書類
  6. その他小牧市長が必要と認める書類

登録期間

当該決定を受けた日から、当該日の属する年度の3月31日まで(年度ごとに申請が必要)

優遇措置

内容

注意事項

1

利用しようとする日の3月前の初日からスポーツ広場の利用予約をすることができる

利用予約は、まなび創造館においてのみ可能。

利用予約は、1利用月あたり4件まで。

2

市内公共施設においてポスターの掲示またはチラシの配布をすることができる

当該利用団体の会員募集などを呼びかけるものに限る。

3

女性センターの団体交流室を団体で利用することができる

5人以上で利用する場合は、あらかじめ申し出をすること。

4

団体交流室のロッカーなどを利用することができる

利用を希望する利用団体の数がロッカーなどの数を超えるときは、年度ごとに抽選などにより決定する。

 

届出等

  • 利用団体は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに利用団体登録内容変更届に登録証を添えて多世代交流プラザまで提出してください。
  • 登録証を毀損し、または紛失したときは、登録証再発行申請書を多世代交流プラザに提出し、登録証の再交付を受けてください。

認定の取消し

次に掲げる事項が明らかになったときは、利用団体の登録を取り消します。この場合において、優遇措置で利用予約をした施設があるときは、その利用予約を取り消します。また、当該利用団体およびその構成員は、登録が取り消された日から1年間は利用団体の登録ができません。

  1. 登録基準に該当しなくなったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により利用団体の登録を受けたとき。
  3. 施設予約のための架空の団体と認識できるとき。
  4. その他利用団体として不適切と判断されたとき。

利用団体が登録の抹消を希望するときは、利用団体登録抹消届に登録証を添えて多世代交流プラザに提出してください。

申請書(女性センター・スポーツ広場共通)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 多世代交流プラザ 男女共同参画係
〒485-0041 小牧三丁目555番地
電話番号:0568-71-9842 ファクス番号:0568-71-8612

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