お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

養育費と面会交流の取り決めをしましょう

更新日:2024年03月13日

平成24年4月1日より民法の一部が改正されたことにより、離婚の際にはこどもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」旨が明記されました。

※DVや児童虐待等の理由で離婚した場合は、ケースにより対応が異なります。

 

 

【養育費とは?】

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用で、こどもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。この世に生を受けたこどもに、親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは当然の責任です。養育費の支払いは、親としてこどもに対する最低の義務であり、別れて暮らす親とこどもを結ぶ絆でもあります。

【面会交流とは?】

離婚後あるいは別居中に、別れて暮らす親子が面会したり、連絡しあったりすることを「面会交流」といいます。両親は離婚して他人になっても、親子の関係は変わりません。こどもの福祉を害しない限り、面会交流を実施することがこどもの健康な発達を促すと考えられています。養育費が別れて暮らすこどもへの経済的支援だとすれば、面会交流は精神的支援であり、いずれも親子の絆を深めるものです。面会交流が円滑に行われるために、父母は十分にこどもの利益が図られるようお互いに協力する必要があります。このため、父母は協議の中で、双方が納得できる内容や方法についてよく話し合うことが大切です。

 

【こどもの養育に関する合意書について】

法務省では、養育費と面会交流の取り決めや、その方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。(養育費と面会交流に関する合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの将来のためにも、文書で取り決めるようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て世代包括支援センター
〒485-0041 小牧市小牧三丁目555番地
電話番号:0568-71-8611 ファクス番号:0568-71-8612

お問い合わせはこちらから