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所得額の算出方法
更新日:2019年01月16日
算出方法
児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用します。
算出方法
夫及び妻それぞれ計算し、その額を合計します。
所得額(a)=所得合計額(b)-80,000円〔社会保険料等相当額〕(c)-諸控除額(d)
(a) 計算された所得額がマイナスになる場合は、0円となります。
(b) 所得合計額
給与所得の方は、給与所得控除後の金額です。
事業所得の方は、収入金額から必要経費を除いた額です。
※この総所得金額は、課税標準額の総所得ではありませんので、ご注意ください。
(c) 社会保険料相当額として、一律に控除される額です。
(d) 諸控除については、以下の項目につき控除額を引くことができます。
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 : 実際に控除された金額
障害者控除 : 該当者1人につき270,000円
勤労学生控除 : 270,000円
特別障害者控除 : 該当者1人につき400,000円
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夫の所得 |
妻の所得 |
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(b) |
所得合計額 (年間収入額―必要経費(給与所得控除額)) |
円 |
円 |
(c) |
社会保険料相当額 |
円 |
円 |
(d) |
諸控除額 下記のアからカまでの合計(該当する場合のみ) |
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ア 雑損控除 実際に控除された額」 |
円 |
円 |
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イ 医療費控除 実際に控除された額 |
円 |
円 |
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ウ 小規模企業共済等掛金控除 実際に控除された額 |
円 |
円 |
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エ 障害者控除 該当者1人につき40万円 |
円 |
円 |
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オ 特別障害者控除 該当者1人につき40万円 |
円 |
円 |
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カ 勤労学生控除 該当する場合27万円 |
円 |
円 |
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(a) |
所得額 上記(b)から、(c)及び(d)を引いた額 |
円 |
円 |
この表の「夫の所得(1)」と「妻の所得(2)」の合計額が、求める所得額となります。
所得合計額や各種控除額は、市町村発行の所得証明書(控除額の記載のあるもの)又は市・県民税証明書等で確認できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子育て世代包括支援センター
〒485-0041 小牧市小牧三丁目555番地
電話番号:0568-71-8611 ファクス番号:0568-71-8612