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児童扶養手当・愛知県遺児手当・小牧市遺児手当(ひとり親家庭等への手当)

更新日:2023年04月01日

はじめに必ずお読みください。

 この手当は、18歳以下の子どもがいる、ひとり親の父母や、父母のかわりに養育する祖父母等、父母のどちらかが重い障害で働けない家庭等が対象です。

  • 申請に必要な書類は、ご状況によって異なります。窓口での相談時にご案内いたします。
  • 申請から認定まで2~3ヶ月程かかります。また、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分をまとめて振り込みます。すぐに振込みができませんのでご注意ください。
  • 申請の際には、家庭状況や経済状況などプライバシーに立ち入った質問、調査等をしなければならない場合がございます。この点につきまして、十分ご理解ください。
  • 質問や調査の結果については、秘密を厳守いたします。
  • 事実婚状態の方はご申請ができません。
  • 父子家庭の方もご申請ができます。
  • 認定後は、毎年8月に現況届(更新手続き)の提出が必要となります。

児童扶養手当

制度

国制度

支給要件

18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日までの者)(20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している父母又は養育者(祖父母等)

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が生死不明である児童
  4. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父又は母が重度の障がい(身体障害者手帳1級・2級程度)を有する児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

(注意)公的年金を申請者や児童が受給、又は児童が父又は母に支給される公的年金の加算額対象となっている方

  • 受け取る公的年金の(加算)額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の手当が支給されます。
  • 受け取る公的年金の(加算)額が児童扶養手当額よりも高い場合は、支給が受けられません。

(注意)次のような場合は手当の支給は受けられません。

  • 受給資格者(配偶者及び扶養義務者)の所得額が、下表の限度額以上あるとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設は除く)に入所したとき

手当額

認定請求書の受付をした月の翌月から

  • 児童1人の場合
    全部支給44,140円
  • 一部支給44,130円から10,410円の間で10円単位
  • 児童2人目の加算額
    全部支給10,420円
    一部支給10,410円から5,210円の間で10円単位
  • 児童3人目以降の加算額(1人につき)
    全部支給6,250円
    一部支給6,240円~3,130円の間で10円単位

(注意)支給開始年月日から5年経過した方は、毎年現況届(更新手続き)の際に一部支給停止適用除外届
(自立に向けて就業等をしている証明)を提出しないと半額支給になる場合があります。

支払方法

1・3・5・7・9・11月の各月11日(休日の場合は、直前の平日)に金融機関に振り込まれます。(注意)各支払月の前月までの分

愛知県遺児手当

制度

県制度

支給要件

県内に在住し、離婚・死亡・行方不明・遺棄・拘禁などにより片親又は両親がいないか、父又は母が重度の障がい状態にある、18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの者)を養育している方。

(注意)次のような場合は手当の支給は受けられません。

  • 受給資格者(配偶者及び扶養義務者)の所得額が下表の限度額以上あるとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設は除く)に入所したとき
  • 過去に申請したことがあり、当初から5年経過しているとき
  • 公的年金を申請者や児童が受給、又は児童が父又は母に支給される公的年金額の加算対象となっているとき

手当額

認定申請書の受付をした月から5年間のみの支給

  • 1年目~3年目児童1人につき
    月額4,350円
  • 4年目~5年目児童1人につき
    月額2,175円

支払方法

1・3・5・7・9・11月の各月25日(休日の場合は直前の平日)に金融機関に振り込まれます。(注意)各支払月の前月までの分

小牧市遺児手当

制度

市制度

支給要件

市内に在住し、離婚・死亡・行方不明・遺棄・拘禁などにより片親又は両親がいないか、父又は母が重度の障がい状態にある、18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの者)を養育している方。

(注意)ただし、受給資格者の所得額が、下表の限度額以上あるときは支給されません。

手当額

認定申請書の受付をした月の翌月から

  • 小学生以下の児童2,000円
  • 中学生の児童3,000円
  • 18歳以下(中学卒以上)4,000円

支払方法

1・3・5・7・9・11月の各月5日(休日の場合は直前の平日)に金融機関に振り込まれます。(注意)各支払月の前月までの分

所得制限限度額表

児童扶養手当
扶養親族等の数 受給資格者
全部支給
受給資格者
一部支給
配偶者及び扶養義務者(注釈1)
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人増すごとに
380,000円加算
1人増すごとに
380,000円加算
1人増すごとに
380,000円加算

(注釈1)扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。

県遺児手当
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者及び扶養義務者(注釈1)
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに380,000円加算
市遺児手当
扶養親族等の数 受給資格者
0人 2,148,000円未満
1人 2,438,000円未満
2人 2,728,000円未満
3人 3,018,000円未満
4人目以降 1人増すごとに290,000円加算

児童扶養手当一部支給の額の計算式

【1人目】44,130円-(注釈)(受給資格者所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0235804

【2人目】10,410円-(注釈)(受給資格者所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0036364

【3人目以降】6,240円-(注釈)(受給資格者所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0021748

(注釈)10円未満を四捨五入
(注釈)受給資格者所得額の計算式
総所得(給与所得控除後の金額等)+養育費の80%-8万円(社会保険料相当額)-各種控除

  • 給与所得および年金所得がある場合、その合計額から(最大)10万円を控除します。
  • 養育費:前年に前夫(児童の父)又は前妻(児童の母)から受けた養育費(金品等)の80%を加算します。
  • 各種控除:障害者控除 27万円、特別障害者控除 40万円、勤労学生控除 27万円
    寡婦控除 27万円(注釈)、ひとり親控除 35万円(注釈)
    (注釈)申請者が父又は母である場合は控除がありません。婚姻歴がないひとり親の方が養育者、扶養義務者の場合、窓口で申し出ていただくことにより、ひとり親控除が適用されます。
  • 以下当該控除額
    雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除・小規模企業共済等掛金控除
    地方税法附則等第6条第1項(肉用牛の売却による事業所得の課税の特例)・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除
  • 所得制限限度額への加算
    (受給資格者)
    • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円加算
    • 特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の所得税法に定める控除対象扶養親族1人につき15万円加算
      (配偶者及び扶養義務者)
      扶養親族が2人以上の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)6万円加算

手当を受給中の方へ

児童扶養手当額の改定について(お知らせ)

児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置がとられています。令和5年度の児童扶養手当額については、2.5%の引き上げとなります。(2022年全国消費者物価指数:対前年比+2.5%)

児童扶養手当額の改定
  令和3年4月~ 令和4年4月~ 令和5年4月~
1人目 43,160円~10,180円 43,070円~10,160円 44,140円~10,410円

平成28年8月から(12月支払分)二人目以降の加算額が増額されました。また、平成29年4月から1人目と同様に、物価変動に応じて手当額が変わります。

児童扶養手当額の改定
  令和3年4月~ 令和4年4月~ 令和5年4月~
2人目 10,190円~5,100円 10,170円~5,090円 10,420円~5,210円
3人目以降(一人につき) 6,100円~3,060円 6,100円~3,050円 6,250円~3,130円

児童扶養手当・愛知県遺児手当・小牧市遺児手当の現況届をお忘れなく

児童扶養手当、愛知県遺児手当、小牧市遺児手当を受給中の方は、毎年8月中に児童扶養手当現況届・遺児手当所得状況届の提出が必要です。この届出に基づき、資格審査および所得審査を行い、11月分から翌年10月分までの支給額を決定します。
7月末日に申請書類を発送いたします。必要書類を添えて、市役所にて受給者本人がご提出ください。ご提出がない場合、引き続き手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。

手続きが必要なとき

次の内容に該当する場合は、こども政策課で手続きをお願いします。
手続きがありませんと、手当の支払を止めさせていただく場合がありますので、ご注意ください。

変更内容と必要な持ち物
変更内容 必要な持ち物
市内で住所を変更したとき
  • 家の名義(保証人)がわかる賃貸契約書又は固定資産税 納税通知書等
  • 健康保険証
  • 母子父子家庭医療費受給者証
    (注意)事情により他にも書類が必要な場合があります。
市外へ住所を移すとき
  • 健康保険証
  • 母子父子家庭医療費受給者証
振込先金融機関の変更、口座解約をしたとき
  • 新しい振込先金融機関の通帳
あなたや子どもが氏名変更をしたとき
  • 変更後の戸籍謄本
  • 健康保険証
  • 母子父子家庭医療費受給者証
  • あなたと子どもの住所が別になったとき
  • 同居人が増える等、世帯構成が変わるとき
  • 養育する子が増えたとき、減ったとき
  • 事情により異なりますので、お問い合わせ下さい。

上記の手続きの際、必要な持ち物以外に、児童扶養手当証書(注釈2)をご持参ください。

(注釈2)申請の手続きや現況届を提出された後に送付します。ただし、所得制限を越えているため支給がない方、市遺児手当のみ受給している方は送付されません。
(注意)上記のほかに手続きが必要になる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問い合わせ下さい。

手当を受給できなくなるとき

下記内容に該当する場合は、児童扶養手当証書、健康保険証、母子父子家庭医療費受給者証をご持参の上、早急に手続きしてください。

(注意)事情により他にも書類が必要な場合があります。

受給の資格がなくなる要因
あなたが…
  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)となったとき
  • 生活を共にしていなくても、お互いの家への出入り等があるとき(状況による)
  • 妊娠したとき(状況による)
  • 子どもを養育しなくなったとき
  • 公的年金(障害年金・遺族年金・老齢年金)を受けるようになったとき
子どもが…
  • 児童福祉施設(通園施設は除く)または少年院に入ったとき
  • 婚姻の届出または事実婚になったとき
  • あなたと別居して自立したとき
その他
  • 養育者(子の父母ではなく祖父母等の受給者)が、子と別居したとき
  • 拘禁によって手当を受けている方は、子の父(母)が刑務所から(仮)出所したとき
  • 遺棄によって手当を受けている方は、子の父(母)から連絡・訪問・送金があったとき

(注意)資格がなくなった後に手当を受けていた場合、返還していただくことになります。
(注意)児童扶養手当法 第35条(罰則)より、「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と明記されています。

(注意)上記のほかに手続きが必要になる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 子育て支援係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1129 ファクス番号:0568-72-2340

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