小牧市養育費確保支援助成金
更新日:2024年04月01日
ひとり親家庭の安定した生活と子どもの健やかな成長を図るため、(1)養育費に関する公正証書の作成や(2)養育費保証契約に係る費用の一部を助成します。また、令和7年4月から(3)弁護士費用の一部を助成する事業を開始します。
(1)公正証書等作成費用
(注)令和6年4月1日以降に作成された公正証書が対象です。
助成額
対象経費の金額(上限4万円)
対象者
市内在住で、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
- 養育費の取決めに係る費用を負担した
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書や確定判決、調停調書など)を取得した
- 養育費の取決めに係る児童(20歳未満)を扶養している
- 過去に同種の助成を受けていない(相手方が異なる場合は申請可)
対象経費
養育費の取決めに要する、本人が負担した以下の費用
- 公証人手数料
- 調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等の添付書類取得に係る費用
- 郵送料
(注)(3)の助成金で交付した経費を除く
申請期日
公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以降の日に限る)から1年以内
必要書類
必要書類は申請者により異なります。まずはご相談ください。
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
- 児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない場合)
- 戸籍謄本又は抄本(申請者・児童のもの)
- 世帯全員の住民票(申請者・児童のもの)
- 通帳又はキャッシュカードの写し
- その他書類(必要な場合のみ)
(2)養育費保証契約保証料
(注)令和6年4月1日以降に締結した保証契約が対象です。
助成額
対象経費の金額(上限5万円)
対象者
市内在住で、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当を受給している又はこれと同等の所得水準にある
- 保証期間が1年以上の養育費保証契約を締結し、保証料を負担した
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書や確定判決、調停調書など)を取得した
- 養育費の取決めに係る児童(20歳未満)を扶養している
- 過去に同種の助成を受けていない(相手方が異なる場合は申請可)
対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する、初回の保証料として本人が負担した費用
申請期日
養育費保証契約を締結した日(令和6年4月1日以降の日に限る)から1年以内
必要書類
必要書類は申請者により異なります。まずはご相談ください。
- 養育費保証契約に係る契約書の写し
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
- 児童扶養手当証書の写し
(児童扶養手当を受給していない場合)
- 所得課税証明書(申請者・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族のもの)
- 戸籍謄本又は抄本(申請者・児童のもの)
- 世帯全員の住民票(申請者・児童のもの)
- 通帳又はキャッシュカードの写し
- その他書類(必要な場合のみ)
(3)弁護士費用
(注)令和7年4月1日以降に締結した契約が対象です
助成額
対象経費の金額(上限10万円)
対象者
市内在住で、申請時においてひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
- ひとり親になった後、弁護士等と養育費確保に要する契約を締結し、弁護士費用を負担した
- 養育費の取決めに係る児童(20歳未満)を扶養している
- 過去に同種の助成を受けていない(相手方が異なる場合は申請可)
対象経費
養育費の取り決めに要する、本人が負担した以下の弁護士費用
- 着手金
- 調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等の添付書類取得にかかる費用
- 郵送料
(注)(1)の助成金で交付した経費は除く。
申請期日
弁護士等と契約を締結した日(令和7年4月1日以降の日に限る)から1年以内
必要書類
必要書類は申請者により異なります。まずはご相談ください。
- 弁護士等と契約締結した契約書の写し
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
- 児童扶養手当証書の写し
(注)公正証書等の写しは、未作成の場合は省略可
(児童扶養手当を受給していない場合)
- 戸籍謄本又は抄本(申請者・児童のもの)
- 世帯全員の住民票(申請者・児童のもの)
- 通帳又はキャッシュカードの写し
- その他書類(必要な場合のみ)
申請書類
養育費確保支援助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:304.7KB)(こども政策課の窓口にもご用意があります。)
(注)必要書類は申請者により異なります。まずはご相談ください。
申請窓口・助成に関する問合せ先
こども政策課(小牧市役所 本庁舎2階)
電話番号:0568-76‐1129
関連情報
養育費に関する情報は、こちらのページをご確認ください。(法務省ホームページ)
「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
「債務名義」とは、判決、支払督促、調停調書、公正証書など、あなたが相手方(債務者)に請求できる権利(請求権)があることを認める書類です。
養育費・面会交流の相談窓口は、こちらのページをご確認ください。(養育費等相談支援センターホームページ)
公正証書や手数料については、こちらのページをご確認ください。(日本公証人連合会ホームページ)
「公正証書」とは、私人からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
公正証書に、一定額の金銭の支払についての合意と、債務者が金銭の支払をしないときは強制執行されてもかまわないと受諾した旨の定めを記載すると、万が一、支払が履行されない場合でも、裁判手続を経ることなく強制執行が可能となります。
「公証人手数料」は、公証人手数料令で定められています。
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取決め、または未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。
(注)養育費の取決めに要する手数料のみが助成の対象です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 こども政策課 子育て支援係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1129 ファクス番号:0568-72-2340