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児童クラブ保護者負担金の減免について

更新日:2023年06月09日

児童クラブ保護者負担金の減免を適用するためには申請が必要です

 児童クラブ保護者負担金は世帯の状況等に応じて減額または免除になります。なお、複数の減免に該当する場合であっても重複して減額になることはなく、最も減免額が大きくなる区分のみ適用します。

 

1.多子世帯の減免

お子様が2人以上の世帯について、保護者と生計が同一の子等であれば、年齢に関わらず、上から順に第1子、第2子として数えます。第1子については料金の変更はなく、第2子は半額、第3子以降の児童の保護者負担金は無料となります。

※別居の子どもについても、生計が同一であれば算定の対象になります。

2.非課税世帯の減免

市民税非課税世帯は、保護者負担金は半額になります。

※同居(同世帯)の父母、祖父母、兄姉等の課税状況が算定の対象になります。

3.生活保護世帯の減免

生活保護を受けている世帯は、保護者負担金は免除となります。

 

■減免を適用するためには申請が必要です。申請日の翌月分から適用となります。

申請書は市役所こども政策課もしくは下記ファイルのダウンロードにて入手できます。

■申請は市役所こども政策課へ持参もしくは郵送にてご提出ください。

※郵送提出の場合は申請書の「到着日」の翌月分から減免適用となります。

 

【申請書様式】

児童クラブ費用減免申請書(PDFファイル:121.1KB)

(記入例)児童クラブ費用減免申請書(PDFファイル:170.1KB)

※非課税世帯減免について、9月分から翌年3月分の保護者負担金は当該年度分、4月分から8月分の保護者負担金は、前年度分の課税状況で判定します。

※課税年度の前年度1月1日時点で小牧市に住民票が無かった方は、申請書に個人番号の記入が必要です。個人番号を記入されない場合は、必要な年度の所得課税証明書の添付が必要です。所得課税証明書の発行については、1月1日時点で住民票があった市町村にお問い合わせください。