土地開発公社保有地の一時貸付
更新日:2024年11月06日
ページID: 42517
土地開発公社保有地の一時貸付用途について
建築工事等に伴う一時的な資材置場、臨時駐車場等
土地開発公社保有地の一時貸付制限
次のいずれかに該当する場合は一時貸付を行いません
- 暴力団及び暴力団員等の利益になると認められる場合
- 構造物を建築する予定の場合
- 風俗営業、公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切と判断される場合
- 騒音、振動、粉じん、悪臭などが発生し、周辺住民の生活環境が損なわれるおそれがある場合
- その他小牧市土地開発公社が貸付けを適当でないと認める場合
土地開発公社保有地の一時貸付期間、貸付料、申込方法
- 一時貸付期間は原則として1年以内とします。
- 貸付料は小牧市土地開発公社の定める基準により算出します。
- 貸付可能な土地は、使用目的や期間により異なりますので、事前に小牧市土地開発公社(用地課)へお問い合わせいただき、申し込みを希望される場合は、「公社所有地の使用について・誓約書・位置図」の3点を小牧市土地開発公社(用地課)へ提出してください。
- 利用目的、貸付期間等によっては一部貸付も可能です。
- 使用地または貸付地を公社が必要としたときは、使用期間中であっても原形復旧して直ちに返却していただくことがあります。
公社所有地の使用について (PDFファイル: 29.5KB)
添付ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 用地課
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-71-1481