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土地開発公社保有地の一時貸付

更新日:2023年10月20日

土地開発公社保有地の一時貸付用途について

建築工事等に伴う一時的な資材置場、臨時駐車場等

土地開発公社保有地の一時貸付制限

次のいずれかに該当する場合は一時貸付を行いません

  • 暴力団及び暴力団員等の利益になると認められる場合
  • 構造物を建築する予定の場合
  • 風俗営業、公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切と判断される場合
  • 騒音、振動、粉じん、悪臭などが発生し、周辺住民の生活環境が損なわれるおそれがある場合
  • その他小牧市土地開発公社が貸付けを適当でないと認める場合

土地開発公社保有地の一時貸付期間、貸付料、申込方法

  • 一時貸付期間は原則として1年以内とします。
  • 貸付料は小牧市土地開発公社の定める基準により算出します。
  • 貸付可能な土地は、使用目的や期間により異なりますので、事前に小牧市土地開発公社(用地課)へお問い合わせいただき、申し込みを希望される場合は、「公社所有地の使用について・誓約書・位置図」の3点を小牧市土地開発公社(用地課)へ提出してください。
  • 利用目的、貸付期間等によっては一部貸付も可能です。
  • 使用地を公社が必要となったときは、使用期間中であっても原形復旧して直
    ちに返却していただくことがあります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 用地課
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-71-1481

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