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小牧市マンション管理適正化推進計画

更新日:2023年04月04日

小牧市マンション管理適正化推進計画の策定について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンション管理の適正化を推進するために「小牧市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

マンション管理計画認定制度について

小牧市では、令和5年4月1日から、マンションの管理計画が一定の基準を満たすマンションを認定する管理計画認定制度を開始しました。

この認定を受けることで、

・適正に管理されたマンションとして市場において評価される。

・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる。

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。

・住宅金融支援機構のフラット35や、共用部分のリフォーム融資の金利の引き下げ等。

等のメリットが期待されます。

 

制度の詳細については、国土交通省のホームページ及び(公財)マンション管理センターのホームページをご参照ください。

認定対象と認定期間

認定対象は市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。

また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。

管理計画の認定基準

小牧市マンション管理適正化指針により、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等を基準として定めています。

※愛知県町村区域内マンション管理適正化指針と同様の内容となっています。

申請方法

1.管理計画認定手続き支援サービスを利用して申請

マンション管理センターの電子システムを利用し、オンライン申請ができます。

マンション管理士等の事前確認(市独自の認定基準以外)を受けた後、「表明保証書」を郵送又は電子メールにより建築課あてに提出してください。

 

2.市の窓口で直接申請

マンション管理士の事前確認を行わず、市の窓口で直接申請できます。

必要書類を建築課あて提出してください。

(注意)市への直接申請の場合は認定申請手数料が必要となります。

 

管理計画認定手続き支援サービスを利用することで、市への認定申請手数料が無料になり、市へ提出するに認定申請書等が自動作成される等手続きが簡略化されます。

認定申請手数料

認定申請手数料の額は、それぞれ手続き及び管理計画認定手続き支援サービスの利用の有無に応じて、以下の表のとおりです。

手続き 管理計画認定手続き支援サービスの利用の有無 手数料の金額
新規認定 あり 無料(注意1)
新規認定 なし 42,100円(注意2)
更新認定 あり 無料(注意1)
更新認定 なし 42,100円(注意2)

(注意1) 管理計画認定手続き支援サービスのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。マンション管理センターのホームページをご確認ください。

(注意2)長期修繕計画が2以上ある場合は42,100円に1を超える長期修繕計画の数に22,500円を乗じて得た金額を加算した金額となります。

必要書類

認定申請に必要な書類等は、マンションの管理の適正化に関する法律施行規則第1条の2及び小牧市マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱に規定されています。

 

1.管理計画認定手続き支援サービスを利用して申請する場合

・認定申請書

・マンション管理センターが発行する事前確認適合証

・表明保証書

 

2.市の窓口で直接申請する場合

・認定申請書

・認定の申請を決議した集会の議事録の写し

・長期修繕計画の写しおよび当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し

・申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の賃借対照表及び収支計算書並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認できる書類

・管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し

・理事を置くことを決議した集会の議事録の写し

・監事を置くことを決議した集会の議事録の写し

・申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し

・区分所有者の名簿および所有者名簿並びに名簿が年1回以上更新されていることが確認できる書類

・管理規約の写し

・表明保証書

様式関係
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144

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