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小牧市宅地開発等に関する指導要綱について

更新日:2023年04月01日

目的

小牧市においては、一定の基準を定め指導することによって良好な都市環境を形成し、健康で豊かな住みよいまちづくりの実現を図ることを目的として指導要綱を定めております。

適用範囲

指導要綱の適用範囲は以下のものです。詳細は要綱をご確認ください。

  1. 宅地造成事業(ア)
    面積が0.7ヘクタール以上(道水路の新設又は付け替えを行う宅地分譲等の場合は0.1ヘクタール以上)の開発行為。
  2. 宅地造成事業(イ)
    宅地造成事業(ア)以外の開発行為。
  3. 土地整備事業
    市街化調整区域において、面積が0.3ヘクタール以上の資材置場、駐車場等を整備するもの。
  4. 住宅建設事業(ア)
    計画戸数が20戸以上(ワンルーム住宅は25戸以上)の共同住宅等の計画。
  5. 住宅建設事業(イ)
    計画戸数が15戸以上20戸未満(ワンルーム住宅は15戸以上25戸未満)の共同住宅等の計画。
  6. 中高層建築物建設事業
    地上高10メートルを超える建築物及び工作物(工場、倉庫、共同住宅等)
  7. その他市長が必要と認めるもの。
  • 1、3、4、7は指導要綱第4条による事前協議が必要です。
  • 2は都市計画法第29条(開発)許可申請の中で審査するため、届出等は不要です。 指導要綱第12条(道路及び水路)及び指導要綱細則第3条の規定について適用されます。
  • 5は駐車場設置計画書が必要です。
  • 6は中高層建築物計画届出書が必要です。

協議書等の提出について

事業計画協議書

建築確認申請、都市計画法等法令で定める手続きを行う前に協議を完了する必要があります。
毎月1日締め切りです。1日の段階では1部作成し、建築課窓口まで直接お持ちください。また、書類等の訂正期間が短いため、早めに提出されることをお勧めします。

駐車場設置計画書

1部作成し、確認申請提出前に建築課窓口まで直接お持ちください。

中高層建築物計画届出書

2部作成して消防署へ2部提出し、消防の担当者の記名・押印されたものが1部返却されますので、それを確認申請提出前に建築課窓口まで直接お持ちください。

 

(注意)各協議書等は返却いたしません。

指導要綱及び各書式等については以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144

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