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民間建築物吹付けアスベスト対策費補助金

更新日:2022年04月01日

建築物に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査及び除去等を行う者に対し、費用の一部を補助します。

建築基準法においては、建築物の通常の使用状態において飛散のおそれのある建築建材として、「吹付けアスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」(以下「吹付けアスベスト等」)を定め、規制対象としています。

この補助制度は、「吹付けアスベスト等」の除去等の対策を推進するための制度です。

吹付けアスベスト等の例

  • 鉄骨耐火被覆材
  • 天井吹付断熱材
  • 機械室吸音材

補助対象

小牧市にある民間の建築物で、以下の条件に適合するもの。

分析調査

アスベスト調査台帳に記載されている建物のうち、露出している吹付け建材で、「吹付けアスベスト等」が施工されているおそれがあるものを分析調査する場合。

除去等

露出している吹付けアスベストが施工されているものを「除却・囲い込み・封じ込め」をする場合。

注意事項

  • 補助を受けるには事前相談が必要です。対象部位、概算費用、予定工期等を整理の上、ご相談下さい。必要に応じて現地を確認します。
  • 建築物の外壁仕上げとして使用されている吹付塗材、ボードやスレート等の石綿含有成形材は、「吹付けアスベスト等」には該当せず、補助対象外です。
  • 天井裏、壁内等にあり、屋内外に露出していないものは、常時飛散の恐れがないため、補助対象外です。
  • 既に囲い込みがされている状態のもので、リフォーム等により一時的に撤去する場合、若しくは劣化等で一部が露出しているものは、補助対象外です。ただし、建物を全て解体する場合に限り、補助対象となる場合があります。

補助金の額

  • 分析調査に要する経費の全額。ただし、25万円が限度です。
  • 除去等に要する経費の3分の2以内の額。ただし、180万円が限度です。

(注意)補助金を受けるには、事前に申請が必要です。既に実施されたものは対象になりません。

代理受領制度について

補助金を申込者ではなく、補助事業を施工する事業者等(アスベスト含有調査業者・アスベスト撤去工事業者等)に市から直接支払う制度です。
これを利用することで改修申込者は工事費と補助金との差額のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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