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道路占用、承認工事、道路使用について

更新日:2023年04月05日

道路占用許可について

道路法第32条では、「道路に工作物や物件、施設を設ける場合は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。皆さんの身近なところで例を挙げますと、

  1. 家庭等で使用する浄化槽からの放流管を道路横断して埋設する場合
  2. 工事用足場を道路に設置する場合

などが道路占用許可の対象になります。道路占用許可の申請料は無料ですが、書類を作成しなければならないため、通常は行政書士などの資格を有した人たちが代理人となって、小牧市の場合、道路課整理係に申請します。許可要件を満たしている場合は、道路管理者は当該申請を遅滞なく許可しなければならないため、市では通常1週間から10日程度で許可しています。占用許可証には、許可番号・申請者・占用の目的・占用期間・路線名・場所・占用物件及び数量・占用料が記載されています。占用期間は原則5年です。継続する場合は更新申請をしなければなりません。また、許可の内容を変更したり、撤去したりする場合も申請をしなければなりません。占用料の有無は、条例で定められています。

道路承認工事許可について

道路法第24条では、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持をすることができると規定しています。これが、「承認許可」と呼ばれているものです。皆さんの身近なところで例を挙げますと、

  1. 道路からの乗入口を設置する場合
  2. 道路側溝を設置する場合
  3. 養生鉄板敷を設置する場合

などが、該当します。道路占用との大きな違いは、道路占用は工事後もその物件を申請者が管理しなければなりませんが、承認許可の場合、工事を施工した後は市が管理します。

基本的に道路上で作業を行う場合は、必ず、道路占用か承認許可のどちらかに該当しますので、計画されている場合は、事前に道路課維持係まで相談下さい。

道路使用許可について

道路交通法では、道路において工事、作業、街宣、パレード等、道路を使用する行為については、所轄警察署長の道路使用許可を受けて行わなければならないと規定しています。

道路占用許可及び承認許可を受けた場合、道路使用許可は必ず受けなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1140 ファクス番号:0568-76-1144

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