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市道上における突出し看板等の道路占用物件の安全の確保について

更新日:2022年02月01日

近年、ビル等の外壁に緊結された看板等の一部が道路へ落下し、道路通行者に接触するなどの落下事故が発生しております。

市道上への突出し看板等の道路占用物件においては、相当強度の風雨、地震等に耐える堅固なものでなければなりません。

看板等の設置者は、落下等の事故が発生しないよう安全対策の一層の徹底に努め、また、老朽化し倒壊、落下する恐れがある場合は撤去、改修等の適切な措置をとっていただき、道路通行者の安全確保はもとより道路の構造又は交通に支障を及ぼさないよう、ご協力をお願いいたします。

なお、市道上へ突出し看板等を設置する場合は、道路占用が必要となります。許可を受けていない場合は速やかに申請手続きを行ってください。

突出し看板等の占用許可申請について

道路は国民共有の大切な財産です。この財産は公平に使わなくてはなりません。

道路法では道路の上空であっても「特定の人が継続して道路を使用する場合は、許可を受けなければならない。」と定められております。(道路法第32条)

営業案内のための突出し看板や日覆い等を道路上に設置する場合には(既に設置済みの場合も含む)道路法の規定に基づき、道路管理者の許可を受け、所定の道路占用料を支払う必要があります。

占用許可できないもの

1.道路の建築限界を侵しているもの(路面からの高さが基準を満たしていないもの)

2.剥離、落下等の危険があるもの

3.デザイン及び表示内容が美観風致を損なうもの

4.道路区域内に看板の支柱等設置するもの

5.信号機、道路標識の効用を阻害するおそれのある場所であるもの

6.その他道路管理上、特に支障を及ぼすもの

 

また、道路に直接置く看板や道路にはみ出して設置する自動販売機など交通の妨げになる危険なものの設置は禁止されています。(道路法第43条)

突出し看板、投光器、日覆いの許可基準

1.許可基準

1)一営業所、一作業所について最大2個まで

2)風雨、地震等に耐える強固なもので、倒壊、落下、剥離、老朽、汚損等により美観を損ない、又は公衆に影響を与えるおそれのないもの。

3)突出し看板等の占用許可基準は以下のとおりとする。

4)投光器の占用許可基準は以下のとおり

5)日覆いの占用許可基準は以下のとおり

Q&A

Q.お客様に見ていただく為に、お店の看板を歩道に置かせて欲しい。

A.歩道はいろいろな人が通ります。お年寄りや目の不自由な方、障害のある方が夜などにはみ出した看板にぶつかって怪我をしたら大変になります。また、自転車の通行ができる歩道でしたら、ハンドルが少しでも引っかかれば、大きな事故につながります。

 

Q.通行の邪魔にならない緑地帯に看板を置けませんか。

A.緑地帯も道路の一部です。道路の景観をよくするために、市が行う除草や清掃の他に清掃活動をボランティアで行っていただいているところもあります。営業目的の看板を置くことは、それらの妨げになってしまいます。

道路は一般交通の用に供される公共の施設です。そのため、道路敷地では私権(営業目的のための行為など)を行使することができません。(道路法第4条)

また、車道や歩道上に物(公告看板、商品)などを放置することも禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 整理係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1186 ファクス番号:0568-76-1144

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