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用途廃止・売払い申請について

更新日:2018年05月01日

公共用財産のうち、道路あるいは水路の用途を廃止し、その土地の売り払いを受けるまでの手続きについて説明します。

この申請を提出される前に、必ず道路課(整理係)と事前協議を行ってください。なお、水路又は水路を含む場合にあっては、河川課と協議・確認のうえ、お越しください。

用途廃止とは

特定の行政目的(ここでは道路あるいは水路)の用に供していた市の財産(行政財産)を、長年の土地利用の変化により、公共的な機能がなくなったと認めて普通財産にする手続きを「用途廃止」といいます。

普通財産にすることで売り払いを受けることができますが、道路、水路等については単独では利用できない長狭物であるため、原則として当該道路、水路等の隣接地所有者(申請者)に売り払うことになります。なお、用途廃止から売り払いに至るまでにかかる一連の費用(測量、境界確定、売買契約、登記などの費用)は申請者の負担となります。

事前協議

(1)事前協議に持参していただくものは、位置図、公図、用途廃止等にかかるチェック表です。チェック表の確認欄に記入して提出してください。

(2)事前協議の後、下記事項について関係部内での決裁及び照会をかけ、道路、水路等用途廃止・売払い申請書の提出が可能か否かを連絡します。なお、事前協議に要する標準処理期間は、この協議に必要な書類を提出された後、おおむね1ヶ月程度です。

事前審査項目

1.道路、水路等としての機能が喪失し、利用されていないことが明らかであるか。

2.地域住民の私権または利便性に影響が生じないか。

3.道路、水路等の一部の用途廃止(部分用途廃止)ではないか。部分用途廃止の場合にあっては、当該道路、水路等全体に隣接する者の承諾が得られるか。

4.認定道路の場合は代替施設の設置は可能か。

道路、水路等用途廃止・売払い申請書の提出

(1)事前協議の結果、用途廃止・売払い申請書の提出が可能であると連絡した案件について、申請者は道路、水路等用途廃止・売払い申請書(様式第1)を道路課へ提出してください。図面の作成や登記に関する専門的な知識が必要となりますので、土地家屋調査士などの有資格者に代行を依頼して下さい。

なお、提出部数は各1部で、添付書類は次のとおりとします。

 
(添付書類)
 
1.位置図(縮尺2,500分の1程度)
2.現況平面図(縮尺250分の1から500分の1程度)
・水路の場合は水流方向を記載
・代替施設を設置する場合は構造図、横断図を添付
3.求積図
・申請地の面積は、少数点以下第2位まで記載
4.公図の写し
5.申請地、隣接地の登記事項証明書または登記事項要約書の写し(地番がある場合)
6.現況写真
7.用途廃止・売払い承諾書(様式第2)
8.関係区長等への説明報告書(様式第3)
 
 

(2)注意事項

用途廃止・売払い承諾書(様式第2)

・用途廃止する道路、水路等に隣接する全ての土地(点で接する土地を含む)の所有者全員。

・部分的な用途廃止の場合は、機能を喪失した箇所を含めた路線全体の所有者全員。

・登記名義人が故人である場合は、原則として相続人全員。

・共有地の場合は、原則として共有者全員。

・水路の場合は水利関係者。

・代替施設を設置する場合は、新たに設置する施設に隣接するすべての土地(点で接する土地を含む)の所有者全員。

・承諾者の署名捺印が必要です。印鑑は認印でも可としますが、氏名が印字の場合は実印とし、印鑑証明書を添付してください。

・住所が登記簿の住所と一致していること。一致していなければ、住民票等で確認できるものを添付してください。

関係区長等への説明報告書(様式第3)

・用途廃止する財産が存する地区の区長。

・関係区長から意見や要望などを十分に聴収し、その対処方法等の了承を得てください。

 

売買契約の締結まで

申請を受けてから売払い価格の評価および決定を行います。売払い価格は決定後に通知しますので、買取申出書を提出してください。その後、土地売買契約書と納付書をお渡しします。なお、契約締結に必要な収入印紙は申請者の負担です。また、土地代金については、市の指定金融機関で納付してください。

登記等にかかる費用負担

(1)道路、水路等に地番がない場合

申請者が表題登記(道路、水路等に地番を設定する登記)を行い、それにかかる費用も申請者の負担です。引き続き市が嘱託で保存登記(所有権などの権利を設定する登記)をします。

(2)道路、水路等に地番がある場合

市が嘱託で保存登記(市以外名義の場合)を行います。なお、道路、水路等を分筆する必要がある場合は申請者が分筆登記を行い、それにかかる費用も申請者の負担です。

(3)申請者に譲渡する場合

売買契約の締結後の所有権移転登記については、市の嘱託で行います。また、登録免許税は申請者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 整理係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1186 ファクス番号:0568-76-1144

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