小中学校施設開放事業
更新日:2022年03月19日
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市内小中学校の体育施設を学校教育等に支障のない範囲でスポーツ開放実践の場として開放しています。
学校体育施設開放事業の再開ついて
新型コロナウイルス感染症にかかる、まん延防止等重点措置の解除に伴い、休日の部活動が再開することを踏まえ、学校体育施設開放事業を令和4年3月22日(火曜日)から再開いたします。
学校体育施設開放事業の利用時間について
利用時間内に清掃・消毒を行い、活動を終了してください。
対象:すべての小中学校の運動場・体育館・武道場
利用時間:下記表のとおり
開放場所 | 平日 | 土日等 |
運動場 | - | 6時~18時 |
体育館・柔剣道場 | 18時~21時 | 9時~21時 |
開放場所
市内小学校16校、中学校9校の体育施設(運動場、体育館、柔剣道場等)
(注意)ただし、設備の関係上、開放できない施設が一部ありますので、ご了承ください。
利用許可団体
- スポーツ活動を目的とした団体であること。
- 構成員全員が市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体であること。
- 未成年者で構成される団体については、必ず監督者として成人が含まれていること。
- 市内体育施設を利用するための団体登録をした団体であること。
利用方法
学校単位で行われる運営委員会にて日程の調整を行っています。
利用日が調整された後、「小牧市学校体育施設利用許可申請書」(3部複写)を運営委員会へ提出し、許可を得てから利用をすることになります。
優先順位
小学校の学校体育施設は、当該小学校区住民への開放を優先し、中学校の学校体育施設は、公益財団法人小牧市スポーツ協会競技団体への開放を優先します。(優先順位に従い、一般の団体が利用できない場合がありますので予めご了承ください。)
利用の禁止
下記に該当する場合は、利用を認めません。
- 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
- 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
- 専ら営利を目的とするための利用
その他
- 「学校教育に支障のない範囲」とは、小学校及び中学校が主催する事業、小牧市、小牧市教育委員会及び公益財団法人小牧市スポーツ協会加盟競技団体が主催する事業を除いたものをいいます。
- 利用団体が施設設備及び設備等を破損したり、滅失した場合は、利用団体に賠償していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康生きがい支え合い推進部 文化・スポーツ課
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1166 ファクス番号:0568-75-8283お問い合わせはこちらから