交通事故等の第三者行為について
更新日:2017年09月01日
交通事故など第三者(加害者)から受けたケガ(第三者行為)については負傷(傷病)原因報告書を用いて届け出をすることによって、国保で治療が受けられます。第三者行為にあって国保で治療を受けるときは、保険証、印鑑を持って保険年金課へ。
(注意)国保での治療は、国保で治療費を一時負担し、あとでその分を加害者等に請求することになります。
愛知県国民健康保険団体連合会(交通事故にあった場合)(新しいウィンドウで開きます)
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