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水道料金等の軽減(漏水軽減)について

更新日:2024年04月01日

水道料金軽減について

水道メーターを通った先の給水管や蛇口等は、お客さまの持ち物であるため、お客さまに管理していただくものです。 また、水道料金及び下水道使用料の算定の基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量です。 したがって、水道メーターより蛇口側で漏水が発生した場合は漏水量を含んだ水道料金を、原則としてお客さまにお支払いただきます。 しかし、漏水に伴うお客さまの水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、一期分(2か月間)のみ漏水に係る水道料金等を軽減するものです。

水道料金軽減の対象

・軽減の対象となる漏水は、以下のとおりです。

  1. 量水器取付部分の漏水
  2. 地下埋設部分の給水管、給湯管からの漏水
  3. 壁内及び床下部分の給水管、給湯管からの漏水

水道料金軽減の申請方法

申請にあたっては下記の申請書を印刷し、修理前後の写真を添付して小牧市上下水道業務課お客様センターへご提出ください。 ※ 漏水状況報告書については、修理業者の記入、押印等が必要となります。

申請に対しては決定もしくは却下の通知を送付いたしますが、漏水修理完了後の定期検針における使用水量を確認した後に手続きを進めますので、通常3~4ヶ月程度時間がかかります。 軽減決定後に還付金が発生した場合は、ご指定の口座へ還付、または次回の請求金額に充てますのでご了承ください。

漏水修理完了後1年以内に申請してください。

水道料金軽減の注意事項

小牧市が指定した指定給水装置工事事業者で工事を依頼してください。小牧市が指定した指定給水装置工事事業者で工事をしない場合、水道料金軽減ができない場合があります。

・軽減できる期間は、漏水量を含む期間のうちの1期分のみとなります。長期間の漏水であっても、すべての期間中の料金を軽減できるわけではありませんので、漏水を発見したら早めの修理をお願いします。

・この制度は、水道料金を軽減するものであり、修理費用の負担補助の制度ではありません。

水道料金等軽減の申請書類

公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の減免について

公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の減免の適用範囲

露出管からの漏水や水道水以外の使用水(井戸水・雨水等)の漏水の場合は水道料金軽減の対象とはなりませんが、下水道使用料減免の対象になります。

公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の減免の申請方法

申請にあたっては下記の申請書を印刷し、修理前後の写真を添付して小牧市上下水道業務課お客様センターへご提出ください。 ※ 漏水状況報告書については、修理業者の記入、押印等が必要となります。

申請に対しては承認もしくは却下の通知を送付いたしますが、水量をもとに算定しますので、通常3~4ヶ月程度時間がかかります。 減免決定後に還付金が発生した場合はご指定の口座へ還付、または次回の請求金額に充てますのでご了承ください。

漏水修理完了後1年以内に申請してください。

公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の減免の注意事項

・減免できる期間は、長期間の漏水であっても漏水量を含む期間のうちの1期分のみとなります。長期間の漏水であっても、すべての期間中の使用料を減免できるわけではありませんので漏水を発見したら早めの修理をお願いします。

・この制度は、使用料を減免するものであり、修理費用の負担補助の制度ではありません。

公共下水道減免申請書類

農業集落排水処理施設使用料減免申請書類

水道料金の軽減と合わせて下水道(農集)使用料の減免の申請をする場合

この場合、水道料金の軽減申請があれば下水道使用料の減免申請もあったものとみなしますので、「水道料金等軽減申請書」と「使用料減免申請書」の両方を提出する必要はなく、「水道料金の軽減申請をするのみ」で構いません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 お客様センター
〒485-0814 小牧市古雅四丁目117番地
電話番号:0568-79-1320 ファクス番号:0568-79-1239
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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