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受益者負担金

更新日:2019年06月26日

汚水管の整備によって、整備区域内のみなさんは、未整備地域に比べて、有形無形の恩恵や、利益を得ることになります。そこで、実際に利益を受けられる区域のみなさんに、この事業による受益の限度内で建設費の一部を負担していただこうとするのが、受益者負担制度なのです。

なぜ必要かといいますと、下水道事業には膨大な費用と長い年月を要します。その財源は、国の補助金と市費・県費、総事業費の一部を受益者負担制度による負担金でまかなっています。不特定多数の人が利用できる公園や道路と異なり、汚水管の整備は、利益を受ける地域、利益を受ける人が限定されますので、不公平にならないために、利益を受ける人に限って建設費の一部を負担していただいてるものです。 また、これとは別に供用開始前の区域で下水道に接続可能な場所があります。接続希望する場合は、別の制度がありますので詳細はお問い合わせください。(受益者負担金相当額の一括納付が必要です。)

受益者負担金賦課の対象者

供用開始区域内の土地の所有者が受益者となります。ただし、長期にわたる地上権、質権など、何らかの権利を持っている方も対象者となります。ただし、この場合は土地所有者とどちらが負担するか相談して決めてください。

例1 自分の土地に自分の家を持ち、そこに住んでいる場合

土地所有者 Aさん

家屋所有者 Aさん

居住者 Aさん

納める人は Aさん

例2 借家、アパート、間借等の場合

土地所有者 Aさん

家屋所有者 Aさん

居住者 Bさん

納める人は Aさん

例3 借地の上に自分の家を建て、住んでいる場合

土地所有者 Aさん

家屋所有者 Bさん

居住者 Bさん

納める人は Bさん

例4 借地にアパート等を建てている場合

土地所有者 Aさん

家屋所有者 Bさん

居住者 Cさん

納める人は Bさん

受益者負担金の金額

負担金の算出方法

土地の面積×単位負担金額=受益者負担金額

  • 単位負担金額は区域により異なります。
  • 公用地、境内地、公共性の高い土地など土地の利用状況によっては、減免されることがあります。

負担金の納付方法

納付方法は16回に分割し、4年度間で納めていただきます。

ただし、4年度分を一括で納めていただく納期前納付、各年度における1年度分一括納付などの方法もあります。この場合には報奨金制度により、納付方法に応じた額を報奨金相当額として減額しております。

土地の売買があった場合でも支払う必要があるの?

受益者は、賦課された年の4月1日の土地の所有者及び権利者の方です。その後、土地の売買や相続、賃貸などで所有権、権利が変わった場合でも受益者の変更はありません。しかし、新たな所有者の方が未到来納期の分について支払うことに同意した場合は、受益者変更届けを提出していただくことにより受益者を変更できます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 排水係
〒485-0814 小牧市古雅四丁目117番地
電話番号:0568-79-1407 ファクス番号:0568-79-1239
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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