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支給決定までの流れ

更新日:2020年04月01日

障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業を利用するまでに、障がい福祉課に申請し、支給決定を受ける必要があります。
なお、利用の必要性を総合的に判断するため、必要に応じて次の聞き取り調査を実施します。

  1. 障がい者の心身の状況(障害支援区分)の調査
  2. 社会活動や介護者、居住等の状況の確認
  3. サービスの利用意向調査の実施
  4. 訓練・就労に関する評価を実施

利用者負担について

障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業の利用にかかる負担は、原則1割です。
また、これとは別に、食費や光熱水費などは実費負担となるものがあります。

なお、利用者負担の額は、所得に応じて1ヶ月あたりの負担上限月額が設定されています。

20歳以上の方の施設入所者及びグループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、一律「一般2」となります。

1ヶ月あたりの負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯
(障がい者については、本人及び配偶者の市民税所得割額16万円未満)
(障がい児については、世帯全員の市民税所得割額28万未満)
障がい者9,300円
障がい児4,600円
(注意)20歳未満の施設等入所者9,300円
一般2 市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円

※令和元年10月1日より3歳から5歳までの障害児通所支援等の利用者負担が無償化されています。
詳細は、 下記ページをご覧ください。

対象

障がい者(児)で、福祉サービスの利用を必要とされる方
(ただし、介護保険サービスを受けられる場合を除きます)

申請

障がい福祉課

申請関係様式(利用を希望される方)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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