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成年後見制度利用支援事業

更新日:2021年06月08日

成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な方に対し、市が費用を助成することにより、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進を図ります。

 

助成額

1.審判請求に要する費用

審判請求に係る切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用及び鑑定費用

 

2.後見人等の報酬

家庭裁判所が決定した額

※ただし、助成対象者の生活の場が施設の場合は月額18,000円、在宅の場合は月額28,000円が上限。

 

対象

後見、保佐、補助開始の審判の請求が行われた認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者のうち、実施要綱の要件を満たす方。

 

 

申請

審判請求費用・後見人等報酬助成申請書(様式第1)を、高齢者は地域包括ケア推進課に、知的障がい者、精神障がい者は障がい福祉課に提出して下さい。

 

申請書に添付する書類
1.審判請求費用の助成

審判請求に要した費用の額を証する書類

2.後見人等の報酬の助成

家庭裁判所が発行する後見等報酬付与の審判書謄本の写し、後見等事務報告書の写し及び財産目録書等の写し

 

提出期限
1.審判請求費用の助成

審判請求に係る審判が確定した日の翌日から起算して180日以内

2.後見人等の報酬の助成

報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して180日以内

 

実施要綱

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者

福祉部 地域包括ケア推進課 長寿福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1193 ファクス番号:0568-76-4595

 

知的障がい者、精神障がい者

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595