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補装具の購入・借受け・修理

更新日:2021年01月01日

障がいのある方に、車いす、義足、視覚障がい者安全杖など補装具の購入、借受け、修理に係る費用の一部を支給します。

内容

身体障がい者(児)の身体機能を補い、日常生活を容易にするための補装具にかかる費用の一部を支給します。

なお、介護保険対象者については、補装具の種目によっては、介護保険でのサービスを優先していただくことになります。

(注意)購入・借受け・修理の前に申請が必要です。

補装具の種類

  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器
  • 視覚障がい者用安全つえ
  • 歩行補助つえ(一本杖を除く)
  • 重度障害者用意思伝達装置

児童(18歳未満)のみ対象

  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 排便補助具
  • 頭部保持具

自己負担

原則5%

世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されています。
(注意)ただし、障がい者本人又は世帯員のいずれかの市民税所得割の納税額が46万円以上の場合、支給対象とはなりません。

所得制限

あり

申請

障がい福祉課 

申請関係様式(利用を希望される方)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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