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障害者差別解消法

更新日:2023年08月10日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)について

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国や市などの行政機関及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

「障がいを理由とする差別」の禁止について

障害者差別解消法では、以下のような「障がいを理由とする差別」を禁止しています。

不当な差別的取扱いの禁止

 障がい者に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることにより、障がい者の権利利益を侵害することを禁止しています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 対応を拒否する。
  • 対応の順序を後回しにする。
  • 説明会やシンポジウム等への出席を拒む。

合理的配慮の提供

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。

合理的配慮の具体例

  • 段差がある場合、車椅子利用者に対して手助けする。
  • 筆談、読み上げ等により意思疎通を図る。

対応要領について

 本市では、障害者差別解消法の施行に伴い、障がいを理由とする差別の禁止等について、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しました。

関連情報

 愛知県が「愛知県障害者差別解消推進条例」を制定しました。

障害者差別解消法改正法が施行されます。(施行日:令和6年4月1日)

 

障害者差別解消法の改正について
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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