年末調整や確定申告には社会保険料控除証明書の添付が必要です。
更新日:2024年03月13日
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所得の申告をする際には、納付した国民年金保険料の金額を証明する書類の添付が必要です。
1月1日から9月30日の間に納付された方には、10 月下旬頃から11月上旬にかけて順次「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されます。「ねんきんネット」で「電子送付を希望する」を登録している方には紙による送付はされません。
なお、10月1日以降に初めて納付された場合の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は翌年2月上旬に送付されます。
確定申告の手続の際は必ずこの証明書または領収書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。
(注意)2年前納分の保険料を分割して控除することを希望される場合は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しくは、名古屋北年金事務所へお問い合わせください。
名古屋北年金事務所 電話番号:052-912-1246
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(新しいウィンドウで開きます)
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福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
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