日本年金機構におけるマイナンバーへの対応について
更新日:2025年04月01日
ページID: 5765
日本年金機構におけるマイナンバーの利用について
平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行されたことに伴い、日本年金機構では、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行っています。
マイナンバーを記入いただくことにより、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上しますので、ぜひご協力をお願いいたします。
マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認について
マイナンバーの提供を受ける場合、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)および提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)が必要なため、以下の1.または2.を提出してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
(注意)番号確認と身元(実存)確認できる情報の両方が記載されているため、1種類で確認が可能です。 - 以下の2種類(A.とB.1種類ずつ)を添付してください。
A.マイナンバーが記載されている書類を1種類
住民票(マイナンバー記載のもの)または個人番号通知カード
B.身元(実存)確認のできる書類を1種類
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
窓口で提出される場合
上記1.マイナンバーカード(個人番号カード)、または2.のA.とB.1種類ずつの原本をご提示ください。
郵送で提出される場合
マイナンバーカード(個人番号カード)の両面のコピー、または2.のA.とB.1種類ずつのコピーを添付してください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。ご不明な点は、名古屋北年金事務所(052-912-1213)までお問い合わせください。
関連ページ
日本年金機構ホームページ マイナンバーへの対応(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328