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年金受給者が死亡したときの手続きは

更新日:2022年04月01日

年金を受け取っている方が亡くなった時は「年金受給権者死亡届」の提出が必要ですが、日本年金機構にマイナンバー収録がされている方は原則として提出を省略できます。

亡くなられた方が受け取っていない亡くなった月分までの年金は未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

また、亡くなられた方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

未支給年金の請求先、必要書類等は受け取っていた年金の種類などによって異なります。

市役所の窓口にお越しの場合は、市から日本年金機構に確認を行ったうえで、お手続きに必要な書類等のご案内致しますので、亡くなられた方の年金証書をお持ちください。

市役所の窓口へお越しにならないときは年金事務所へお問い合わせください。

名古屋北年金事務所(052)912-1213
自動音声後「1 年金の請求やお受け取りに関すること」から「2 提出いただいた年金受給に関する各種請求書や届出処理状況の確認」を押していただくと担当の職員に繋がります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 年金係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1124 ファクス番号:0568-76-1328

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