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自動車臨時運行許可制度

更新日:2020年04月01日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは?

臨時運行許可は、車検切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために一時的に運行できるようにする制度です。

運行経路の最寄りの市町村窓口に申請することで臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証が交付されます。

許可ができる運行目的

  • 新車又は中古車の未登録自動車を新規登録申請するために運輸支局等へ回送を行う場合
  • 未登録自動車を新規検査の申請をするために運輸支局等へ回送を行う場合
  • 自動車検査証の有効期限の満了した登録自動車を継続検査を受けるために運輸支局等への回送を行う場合
  • 未登録自動車を、使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために運輸支局等へ回送を行う場合
  • 自動車を車検整備、修理するために整備工場等へ回送する場合
  • 自動車の販売、引渡し、引取り又はオークション出品を行うための回送を行う場合
  • ナンバープレートを盗難、紛失又は棄損した場合に、再交付又は番号変更手続きのため運輸支局へ回送を行う場合
  • ナンバープレートの封印を再封印するために運輸支局等へ回送を行う場合
  • 自動車の製作者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合

許可条件

小牧市が出発地、経由地、到着地であることが必要です。

許可の対象となる車両等

普通自動車・小型自動車【小型二輪自動車(250ccを超えるもの)含む】・軽自動車・大型特殊自動車

申請に必要な書類

自動車の同一性を確認するための書類

  • 自動車検査証:登録されている自動車に備え付けられている証明
  • 一時抹消登録証明書:抹消されている自動車についての証明
  • 輸出抹消仮登録証明書:再輸入が見込まれない登録自動車についての証明
  • 輸出予定届出証明書:既に一時抹消されている自動車を輸出する場合の証明
  • 自動車通関証明書:輸入された自動車についての証明
  • 自動車検査証返納証明書:抹消されている軽自動車及び二輪自動車についての証明
  • 完成検査終了証・譲渡証明書:型式指定自動車の新車
  • 自動車製作証明書・譲渡証明書:型式指定自動車以外の新車
  • 登録事項証明書:自動車登録ファイルに記録されている事項の証明
  • 予備検査証:事前に検査を合格している旨の証明(番号標未交付)

自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(注意)臨時運行期間中有効なもので原本をお持ちください。【コピー不可】

本人確認書類

申請者別の確認書類
申請者の区分 本人確認書類等
個人 運転免許証等
法人 来庁者の運転免許証等、社員であることがわかる物(社員証・名刺等)

手数料金

自動車1車両につき750円

許可期間

  • ナンバー交付及び再封印:1日
  • 新規登録及び新規・継続・予備検査:3日以内
  • 車両整備及び販売:5日以内

(注意)車検目的の場合は、事前に車検日を決定してから申請してください。

申請できる日

許可開始日の当日に申請できます。ただし、運行期間初日に早朝運行する場合は、前日申請ができます。

申請場所

小牧市役所市民窓口課

返却

仮ナンバー及び臨時運行許可証は、臨時運行許可期間満了後(期間満了後5日以内)速やかに返却をお願いします。

返却されない場合は、罰則が適用されることがあります。

注意事項

  • 仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可を受け付けた自動車・目的・経路及び使用期間以外に使用することはできません。
  • 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
  • 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を必ず携帯してください。
  • 仮ナンバー・臨時運行許可証を紛失・盗難にあった場合は、まず最寄の警察署へ遺失届を提出し、その受理年月日及び受理番号を控えて、小牧市役所市民窓口課証明発行係へ必ず報告してください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328

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