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介護保険制度のあらまし

更新日:2017年08月31日

介護保険制度

小牧市が保険者となって運営し、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担していただき、介護が必要と認定されたときは、費用の一部(負担割合証に記載された割合)をお支払いいただくことで、介護のサービスを利用できる制度です。

制度のしくみ

介護保険制度は下記のように運営されます

介護保険制度の運用図のイラスト

介護報酬の審査・支払い等については、愛知県国民健康保険団体連合会に委託しています。

被保険者(介護保険の加入者)

65歳以上の方は第1号被保険者です。

原因を問わず、介護や支援が必要と認定された方が、介護保険のサービスなどを利用することができます。

40歳以上64歳以下の方は第2号被保険者です。

加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要と認定された方は、介護保険のサービスを利用できます。

特定疾病の種類

  1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症(ウエルナー症候群)
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患(脳こうそくなど)
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
  15. 両側の膝関節又は両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)

資格の取得と喪失

資格の取得

  1. 40歳の誕生日の前日に資格を取得し、40歳の誕生日の前日から65歳の誕生日の前々日の方は第2号被保険者となります。
  2. 第2号被保険者の方が65歳の誕生日の前日を迎えると、第1号被保険者へと変わります(手続きは必要ありません)。
  3. 65歳以上の方が小牧市に転入されたときは、転入した日に資格を取得します。

資格の喪失

  1. 小牧市の住民でなくなったとき(死亡、転出)。
  2. 第2号被保険者が医療保険加入者ではなくなったとき。

小牧市から他市町村の介護保険施設に住所を異動した場合

  • 引き続き小牧市が保険者となりますので、施設に入所された場合は小牧市介護保険課までお届けください。
  • 2つ以上の介護保険施設に入所して、順次住所を変更されている方は、最初の施設に入所する前の住所地の市町村が保険者になります。

介護保険の保険証(介護保険被保険者証)の交付

  • 介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、一人に1枚の介護保険の保険証(介護保険被保険者証。以下「保険証」という。)が交付されます。
  • 65歳以上の方には第1号被保険者として保険証を交付しています。
    (注意)これから65歳になられる方には65歳の誕生日を迎える月の下旬に保険証を郵送します(ただし月の初日生まれの方は、誕生日の前月の下旬に郵送します)。
  • 40歳から64歳までの第2号被保険者の方では、要介護・要支援の認定を受けた方のみ、認定された日に保険証を交付します。
  • 他市町村から小牧市に転入された65歳以上の方の場合は、原則窓口に届出にきていただいたその日に保険証を交付します。

下記のようなときは介護保険課まで届出をしてください。

  • 他の市町村から小牧市に転入されたとき
  • 小牧市から他の市町村へ転出するとき(保険証を添えてお届けください。)
  • 市内で住所を変更したとき(保険証を添えてお届けください。)
  • 氏名が変わったとき(保険証を添えてお届けください。)
  • 被保険者の方が死亡されたとき(保険証を添えてお届けください。)
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1197 ファクス番号:0568-76-4595

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