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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について
更新日:2023年04月17日
「新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方等に対して、介護保険料の減免を行う。」との国の方針を受けて、国が示した基準に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免を実施します。
対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」)が死亡、又は重篤な傷病を負った方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)の両方に該当する方
(1)生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3/10以上であること。
(2)生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
生計維持者の前年の合計所得金額等により減免割合が異なります。
減免対象期間
令和4年4月1日~令和6年3月31日が納期限の令和3年度分及び令和4年度分保険料
申請方法
下記必要書類を添えて、郵送または窓口にて申請。
必要書類
・介護保険料減免申請書(下記のお問い合わせ先にお電話いただくか、または申請時に窓口にてお申し出ください。)
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況報告書(下記のお問い合わせ先にお電話いただくか、または申請時に窓口にてお申し出ください。)
・対象となることを証明する書類(医師による診断書、帳簿、給料明細や源泉徴収票の写し等)
申請期限
令和6年3月31日
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