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おむつに係る費用の医療費控除を受けるためには
更新日:2024年03月18日
対象となる方
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態で、治療上のおむつの使用が必要であると医師に認められた方
初めておむつ代の医療費控除を受ける方
確定申告を行う際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」と「紙おむつ代金の領収書」が必要となります。
「おむつ使用証明書」の用紙は下記からダウンロードすることができますのでご利用ください。
2年目以降の方
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された要介護認定申請時の主治医意見書で所定の要件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代えて市の交付する「おむつ使用確認書」を添付して医療費控除を受けることができます。
「おむつ使用確認書」を必要とされる方は、介護保険課へ申請してください。後日郵送します。(即日交付はできません)
なお、2年目以降の場合でも主治医意見書で所定の要件を満たしていない場合は、「おむつ使用確認書」は交付できませんので、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。
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