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申請から認定まで

更新日:2023年05月09日

申請から認定までの流れ

介護保険サービスを利用するには、申請を行い、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

(注意)申請の結果非該当になった場合や、訪問調査が実施できなかった等で介護認定審査会の資料が揃わず認定結果が出なかった場合は、介護保険を利用することができないためサービス利用料が全額自己負担となります。

介護が必要となったら

介護保険課に申請しているイラスト

介護保険課に申請します。

申請について

  • 介護を必要とするご本人やご家族の方などが、小牧市介護保険課の窓口で要介護認定等の申請をします。
  • 居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
  • 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(介護保険課窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証の写し

(注意)入院中の方は、入院中は介護保険の利用ができないため、退院の1ヶ月前を目途に申請をお願いします。

要介護認定

訪問調査

訪問調査のイラスト

調査員が訪問調査を行います。

申請すると、調査員がご本人のご自宅や施設を訪問し、心身の状況等を調査します。

主治医意見書

お医者さんのイラスト

主治医が意見書を作成します。
申請の際に申し出のあった主治医に、市から意見書作成の依頼をします。

介護認定審査会

介護認定審査会のイラスト

調査結果と医師の意見書をもとに、どれくらい介護が必要であるか、保健・医療・福祉の専門家が、審査・判定を行います。

認定

要介護状態区分が認定されます

認定通知

結果通知のイラスト

認定の結果を通知します

  • 原則として、申請から30日以内に認定結果を通知します。
  • 結果通知書・被保険者証を同封し、ご自宅へ郵送(配達記録郵便)します。
  • 認定結果についてご不明な点がある場合は、小牧市介護保険課認定係(電話番号:0568-76-1198)までお問い合わせください。また認定結果について不服がある場合は、結果を知った日の翌日から60日以内に愛知県介護保険審査会に審査請求ができます。

更新・区分変更申請

更新申請

  • 認定有効期間満了の60日前に更新申請書を送ります。
  • 認定の有効期間は、原則12ヵ月です。引き続き介護保険サービスを利用する場合は、更新申請をしてください。更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きができます。

区分変更申請

心身の状態が変わったら区分変更申請をしてください。
認定の有効期間中に、心身の状況や介護の必要の程度が変わった場合は、要介護状態区分の変更申請等ができます。

小牧市介護保険課に申請します。

要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ

介護保険法では、要介護認定の決定が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(以下「延期通知」という。)しなければならないと規定されています。
しかし、認定の有効期間内にもかかわらず延期通知を発送することで、受け取られた被保険者の方が混乱してしまったり、また、市町村においても、延期通知の発送が業務負担となっている状況があることから、国において、有効期間内に要介護認定の決定を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。

本市においても、国の方針を受けて、現在の認定有効期間内に新しい認定結果の通知を行うことができる場合には延期通知を省略しますので、ご理解いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 認定係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1198 ファクス番号:0568-76-4595

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