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住宅改修費の支給

更新日:2018年10月31日

 

住宅改修前に必ずケアマネジャーか小牧市介護保険課へ相談してください。

小牧市では住宅改修前に、福祉、保健及び医療関係の専門家が家庭を訪問し、相談、助言を行っています(無料)。工事の内容の確認や、アドバイスが必要な場合は、リフォームヘルパーの派遣を依頼してください。

工事の着工前に、住宅改修費支給申請書に必要書類を添えて、小牧市介護保険課まで提出してください。

申請から支給までの簡単な流れについては「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の流れ」のページをご覧ください。

対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え、撤去
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • その他、各工事に付帯して必要な工事

支給額

対象工事費用額から自己負担額(負担割合証に記載された負担割合に応じた額)を差し引いた額です。ただし、利用限度額は20万円までです。

住宅改修は、利用者本人が現に居住している住宅を対象としています。同一住宅に複数人の要介護(支援)の方が居住しているときは、1人につき工事費用額20万円までが対象となります。

転居した場合又は介護区分が3つ以上あがった場合には、再度支給を受けることができます。

(例)

要介護1から要介護4に、要介護2から要介護5に。

ただし、要支援1から要介護2になった場合、要介護状態区分等は3段階上がっていますが、介護の必要の程度を図る目安(段階)は2段上昇にとどまっているため、再度支給を受けることはできません。

対照表
介護の必要の程度を図る目安 要介護状態区分等
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要支援2又は要介護1
第一段階 要支援1
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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