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住宅改修費の支給
更新日:2018年10月31日
住宅改修前に必ずケアマネジャーか小牧市介護保険課へ相談してください。
小牧市では住宅改修前に、福祉、保健及び医療関係の専門家が家庭を訪問し、相談、助言を行っています(無料)。工事の内容の確認や、アドバイスが必要な場合は、リフォームヘルパーの派遣を依頼してください。
工事の着工前に、住宅改修費支給申請書に必要書類を添えて、小牧市介護保険課まで提出してください。
申請から支給までの簡単な流れについては「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の流れ」のページをご覧ください。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え、撤去
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
支給額
対象工事費用額から自己負担額(負担割合証に記載された負担割合に応じた額)を差し引いた額です。ただし、利用限度額は20万円までです。
住宅改修は、利用者本人が現に居住している住宅を対象としています。同一住宅に複数人の要介護(支援)の方が居住しているときは、1人につき工事費用額20万円までが対象となります。
転居した場合又は介護区分が3つ以上あがった場合には、再度支給を受けることができます。
(例)
要介護1から要介護4に、要介護2から要介護5に。
ただし、要支援1から要介護2になった場合、要介護状態区分等は3段階上がっていますが、介護の必要の程度を図る目安(段階)は2段上昇にとどまっているため、再度支給を受けることはできません。
介護の必要の程度を図る目安 | 要介護状態区分等 |
---|---|
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2又は要介護1 |
第一段階 | 要支援1 |
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