サービス利用開始までの流れ
更新日:2023年05月09日
ページID: 4096
居宅サービス
居宅サービスは、要支援・要介護の認定を受けた方が利用することができ、介護度やサービスの内容・時間などにより利用料金が異なります。また、介護度により下記のように限度額(1月あたり)が設定されています。
(注意)申請の結果非該当になった場合や、訪問調査が実施できなかった等で介護認定審査会の資料が揃わず認定結果が出なかった場合は、介護保険を利用することができないためサービス利用料が全額自己負担となります。
介護が必要となったら
サービス利用開始までの流れ
1.要介護認定等
通知
2.ケアプラン作成依頼
- 要介護1から要介護5の方は、居宅介護支援事業者に居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を、電話等により依頼します。
- 要支援1・要支援2の方は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を、電話等により依頼します。
3.介護保険課へ届出
- 市の介護保険課に「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。
4.ケアプランの作成
- 要介護1から要介護5の方は、居宅介護支援事業者と契約し、利用者や家族の状態・要望に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら作成します(費用は無料です)。
- 要支援1・要支援2の方は、地域包括支援センターと契約し、利用者や家族の状態・要望に応じた介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら作成します(費用は無料です)。
5.事業者と契約
実際にサービスを行う事業者と契約します。
6.サービスの利用
居宅サービス計画(ケアプラン)、又は介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)にもとづいて、サービスを利用します。
種類
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護/療養介護
- 居宅介護支援サービス
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
限度額
要支援の方の限度額
- 要支援1 50,320円
- 要支援2 105,310円
要介護の方の限度額
- 要介護1 167,650円
- 要介護2 197,050円
- 要介護3 270,480円
- 要介護4 309,380円
- 要介護5 362,170円
限度額を超えますと、サービスを受けることはできますが実費負担となります。
限度額には、食費、居住費及び交通費負担額などの実費負担分は含まれておりません。
限度額の1割~3割が自己負担となります。
施設サービス
施設サービスは、原則要介護3以上の方が利用できるサービスで、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設が異なります。
サービス利用開始までの流れ
1.要介護認定等
通知
2.施設と契約
入所を希望する施設に直接申し込み、サービスの説明を受け、契約をします。
(注意)平成27年4月より老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は原則要介護3以上の方となります。
3.ケアプランの作成
入所する施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、利用者にあった施設サービス計画を作成します。
4.サービスの利用
施設サービス計画にもとづいて、サービスを利用します。
種類
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595