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消費税引上げに伴う、区分支給限度基準額の改定について

更新日:2019年09月10日

令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、要介護度に応じた1ヶ月間当たりの支給限度額(区分支給限度基準額)が変更になります。
これは、消費税率引上げに伴い介護報酬が増額となり、従前と同じサービスが受けられなくなることを防ぐための改定です。
支給限度額については下記のとおり改定となります。

要介護度

現行(令和元年9月30日まで)

改定後(令和元年10月1日から)
事業対象者 5,003単位 5,032単位
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 1,0473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 1,6765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36217単位


 

 

 

介護保険被保険者証の取扱いについて

下記の厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、区分支給限度基準額欄の修正のための再交付を行いませんので、交付済みの介護保険被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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