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居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出について

更新日:2017年12月07日

事業対象者から要支援又は要介護認定された場合の居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出について

現在小牧市では、介護認定申請を行いつつ事業対象者として総合事業サービスを利用している方が、認定(要介護又は要支援)された場合には、認定日付けで居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を市に提出していただいております。しかし、認定日付けで届出をいただくことにより、国保連合会の台帳上、認定開始期間と事業対象者の有効期間が重複することから、場合によって請求エラーが発生するため、届出日について見直しをさせていただくこととなりました。つきましては、今後の居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出については、下記のとおりとさせていただきますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。

 

1.要支援認定された場合

介護予防サービスを利用する・しないに関わらず、介護予防ケアマネジメント届出日まで遡り、 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してください。

 

2.要介護認定された場合

介護予防ケアマネジメント届出日まで遡って居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出すると、要介護者は総合事業サービスを利用することが出来ないため、利用した総合事業サービスは利用者の全額自己負担となります。このことを避けるため、介護給付の利用を開始するまでの間は、事業対象者として総合事業サービスの利用を継続することが可能となっています。従って、事業対象者が要介護1以上の認定を受けた場合は、いつから要介護者として取り扱うのか事前に市とご相談いただき、届出日を調整した後で、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してください。

*参考(介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案Q&A平成27年3月31日版 問4)

 

【例】11月1日にチェックリストと認定申請を同時に行い、介護予防ケアマネジメントの届出を提出して、事業対象者としてサービスを利用していたが、11月23日に要介護又は要支援認定された場合

(1)これまでの届出

要介護又は要支援認定された11月23日付で、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を市に提出。

(2)今後の届出

A:要支援1又は要支援2が認定された場合

・11月1日付の介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を市に提出。

B:要介護1~5が認定された場合

・市と調整した届出日付けで、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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