新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について
更新日:2023年03月28日
ページID: 29973
新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労できない期間において、傷病手当金を支給します。
支給の条件
| 適用期間 |
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため就労できない期間 (ただし、新型コロナウイルス感染症に係る入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで) |
|---|---|
| 対象者 |
次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
(注意)事業主や自営業など、給与等の支払を受けていない方は対象外です。 |
| 支給対象期間 |
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち、就労を予定していた日 |
| 支給額(1日あたり) |
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数 (注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、受けることができる給与等の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。 |
申請について
| 申請方法 |
必ず事前に保険医療課国保係へ電話でご相談ください。状況を聞き取りの上、個別に必要書類等をご案内します。 |
|---|---|
| 申請期限(時効) |
支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。 |
国民健康保険傷病手当金支給申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1~4) (PDFファイル: 645.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

