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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について

更新日:2023年03月28日

新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間において、傷病手当金を支給します。

目的

新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を防止するには、労働者が感染した場合やその疑いがある場合に、仕事を休みやすい環境を整備することが重要であり、緊急的な措置として実施します。

対象者

会社から給与等の支払を受けている小牧市国民健康保険被保険者(加入者)で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日。

ただし、給与収入の全部又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

支給額

1日当たりの支給額・・・(直近の継続した3月間の給与収入の合計額)÷勤務日数×2/3

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間。

(ただし、新型コロナウイルス感染症に係る入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)

申請期限は療養のため労務に服することができない期間の最終日の翌日から数えて2年間です。

申請について

申請方法など個別に相談させていただきますので、世帯主(本人含む)、代理人や事業所の方から事前に電話でお問い合わせください。申請書類一式を郵送いたします。

国民健康保険傷病手当金支給申請書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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