後期高齢者医療制度 保険料について

更新日:2024年06月03日

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後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。

保険料

前年中の所得により決定する「所得割額」と、加入される方一人ひとりに等しく負担していただく「均等割額」の合計額となります。保険料賦課限度額は80万円となります。

※令和6年度は、令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き賦課限度額は73万円となります。

所得割額

(前年中の所得金額-基礎控除額※1)×11.13%※2となります。

※1 基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

※2 令和6年度は、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率が10.40%となります。

均等割額

被保険者一人あたり53,438円となります。

 

保険料の軽減制度

以下に該当される方は、保険料が軽減されます。

職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険や健康保険組合、共済組合などの被用者保険の被扶養者(国民健康保険及び国民健康保険組合加入者は除く)であった方は、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。また、すべての元被扶養者の方に所得割額が課せられません。

均等割額の軽減

所得の低い世帯の方に対しては、均等割額を軽減します。

世帯主と被保険者の軽減判定所得合計額が、

  • 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯の場合、

      →均等割額が7割軽減となり、16,000円となります。

  • 43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯の場合、

      →均等割額が5割軽減となり、26,700円となります。

  • 43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯の場合、

      →均等割額が2割軽減となり、42,700円となります。

 

保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替や納付書による納付(普通徴収)の2種類に分かれます。

特別徴収

原則として、2か月に一度年金からの天引きによりお納めいただきます。ただし、公的年金額が年額18万円未満の方もしくは、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方に関しましては、普通徴収にてお納めいただきます。

普通徴収

特別徴収でない方は、市役所から送付する納付書、または口座振替によりお納めいただきます。

  1. 特別徴収の条件を満たす方でも、年度途中の加入や転入転出があった場合、または途中で保険料が変更になった場合は、一時的に普通徴収をお願いすることがあります。
  2. 天引きできる年金には優先順位があります。複数の公的年金を受給されている方は、優先順位の高い年金において天引き可能かどうかを判断します。従って、合計した年金受給額としては基準を満たしている場合でも、優先順位の高い年金のみで判断した場合基準を満たせず、特別徴収にならない場合があります。このときは、普通徴収でお納めいただきます。
  3. 年度途中の加入の方には、概ね加入月の2か月後にお知らせします。
  4. 加入者が亡くなられた場合など被保険者資格を喪失された場合、その前月(月末の日に喪失された場合はその月)までの保険料は発生いたします。特別徴収などですでに多くいただいている分に関しましては、後日還付いたします。
    (注意)特別徴収の方は、毎年4月上旬に4月、6月、8月の天引き額(仮徴収額)をお知らせしておりますが、世帯状況などにより仮徴収額と10月以降の天引き額(本徴収額)が大きく異なると想定される方は、あらかじめ6月と8月の天引き額を変更します。(これは、2ヵ月ごとに受け取る年金額ができるだけ均等になるように、保険料の天引き額を調整するものです。)対象の方には個別に「後期高齢者医療保険料仮徴収額変更決定通知書」をお送りしますので、ご確認下さい。

 

死亡、転出などの理由で資格を喪失された被保険者の保険料について

被保険者が年度途中で資格を喪失されると、1年間分で計算した保険料の額が変更になります。(資格を喪失した月の前月分までの保険料に再計算します。資格を喪失した日が末日だった場合は当月分までとなります。)

後日、市役所より後期高齢者医療保険料変更決定通知書が届きますので、通知の内容を確認してください。

変更決定した保険料よりも納付いただいている金額が多い場合は、資格喪失した日や年金保険者への手続き状況により、還付できる場合は案内を別途通知します。

変更決定した通知よりも納付いただいている金額が少ない場合は、追加で徴収します。同封の納付書にて支払いいただくか、あらかじめ登録いただいている口座からの口座振替となります。

 

保険料の減免について

災害などにより住宅等に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由の方で一定の基準を満たす場合に、申請により保険料が減免される場合があります。

対象者の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595

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