後期高齢者医療制度 受けられる給付
更新日:2023年12月15日
窓口負担が高額になったときは(高額療養費)
窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね4か月後にお知らせします。
自己負担限度額(月額)
通常の月
- 現役並み所得者3
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円 ※3〉 - 現役並み所得者2
167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈多数該当93,000円 ※3〉 - 現役並み所得者1
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円 ※3〉 - 一般2
個人の限度額(外来のみ):18,000円または[6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%]の低い方【年間上限144,000円 ※4】
世帯の限度額(外来+入院):57,600円 〈多数該当44,400円 ※3〉 - 一般1
個人の限度額(外来のみ):18,000円 【年間上限144,000円 ※4】
世帯の限度額(外来+入院):57,600円 〈多数該当44,400円 ※3〉 - 区分2
個人の限度額(外来のみ):8,000円
世帯の限度額(外来+入院):24,600円 - 区分1
個人の限度額(外来のみ):8,000円
世帯の限度額(外来+入院):15,000円
※1 75歳になられたことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く。)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※3 負担区分が「現役並み所得者3・2・1」及び「一般2・1」で、過去12カ月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が〈 〉内の金額(多数該当)となります。
※4 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
負担区分について
医療機関にかかるときの自己負担割合(保険証に記載されている「一部負担金の割合」)については、前年(療養を受ける期間が、1~7月は前々年)の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定を行います。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月に遡って再判定を行います。
世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則として、異動のあった月の翌月から適用されます。
自己負担割合は下記のとおりです。
・一般1(自己負担割合 1割)
以下の「現役並み所得3・2・1」、「一般2」、「区分2・1」に該当しない方
・現役並み所得3(自己負担割合 3割)
同一世帯に市民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方
・現役並み所得2(自己負担割合 3割)
同一世帯に市民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方
・現役並み所得1(自己負担割合 3割)
同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方
・一般2(自己負担割合 2割)
市民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(ア)および(イ)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)
(ア)市民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
(イ)世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額の合計が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
・区分2(自己負担割合 1割)
市民税非課税世帯の方で、区分1に該当しない方
・区分1(自己負担割合 1割)
世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方
※前年(療養を受ける期間が、1~7月は前々年)12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者については、その時点の合計所得が38万円以下である19歳未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で判定します。
【課税所得から控除する金額】
(同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円)+(同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円)
※「被保険者」とは、「後期高齢者医療制度の被保険者」のことです。
高額療養費の特例(特定疾病)
以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。(ただし、75歳の誕生月は、1つの医療機関につき5,000円となります。)
該当する方には、申請により『特定疾病療養受療証』が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。
対象となる病気
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
入院時の医療費が高額になるときは、減額証・限度額証の交付を受けてください。
負担区分が「区分2」・「区分1」(市民税非課税世帯)に該当される方は、申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』(減額証)の交付を受けることができます。また、負担区分が「現役並み所得2」・「現役並み所得1」に該当される方は『限度額適用認定証』(限度額証)の交付を受けることができます。
減額証・限度額証を入院時の窓口で提示することにより、医療費の自己負担額の減額を受けることができます。減額証をお持ちの方については、入院した時の食事代の減額を受けることができます。
(注意)負担区分が「一般1」、「一般2」及び「現役並み所得者3」の方には減額証・限度額証の交付は行っておりません。
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
- 一般1、一般2及び現役並み所得者
1食につき460円(平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円) - 指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方)
1食につき260円 - 区分2
入院90日まで:1食につき210円
入院91日以上(注釈):1食につき160円((注釈)直近の12ヶ月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む。)) - 区分1
1食につき100円
療養病床に入院の場合の居住費(生活療養標準負担額)
- 一般1、一般2及び現役並み所得者
食事代:1食につき460円(一部の医療機関では、420円の場合があります。)
居住費:370円
指定難病患者の方 1日につき0円
区分2 - 食事代:1食につき210円
居住費:一般及び現役並み所得者と同じ - 区分1
食事代:1食につき130円
居住費:一般及び現役並み所得者と同じ - 区分1のうち老齢福祉年金受給者
食事代:1食につき100円
居住費:0円
※医療の必要性の高い方の食事代については、上記の『入院時の食事代(食事療養標準負担額)』と同額の負担額となります。医療の必要性の高い方とは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者です。
療養費
以下の費用に関しては、申請により支払った医療費の一部が支給されます。
- 医師の指示によるコルセット等の治療用装具の費用
- 医師の同意を得ての柔道整復・はり・きゅう・マッサージの費用
- 旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用
移送費
治療上の緊急的必要があり、医師の指示により移送されたことが認められたときは、移送に要した費用が申請により支給されます。
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方(喪主)に5万円が申請により支給されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595