戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます
更新日:2025年04月10日
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戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に特別弔慰金が支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
1.父母
2.孫
3.祖父母
4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかによって、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
※記名国債とは、償還金の受取人が決まっている国債のことです。
請求期間
令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
福祉総務課
※郵送による請求も可能です。希望される方はお電話にてご連絡ください。
※支給対象者によって、必要な申請書類が異なりますので、事前に福祉総務課にご相談の上、請求してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595