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住居確保給付金のご案内

更新日:2020年08月31日

再申請について

すでに住居確保給付金の支給が終了された方について、一定の条件の下、再申請することができますのでお知らせします。

再申請できる場合

1.住居確保給付金受給終了後、常用就職の後、解雇(自己の都合によるものを除く)された場合

2.住居確保給付金受給終了後、再び離職(自己の都合によるもの)、減収した場合

申請期間

1.の場合 解雇されてから2年以内

2.の場合 令和5年3月31日まで

支給期間

1.の場合 原則3カ月(延長あり)

2.の場合 3カ月(延長なし)

住居確保給付金とは

離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に加え、休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状況にある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

1か月当たりの家賃額(生活保護法に定める住宅扶助基準額に基づく金額を超える場合はその金額)を上限として、世帯の収入合計額に応じて調整された金額を、3か月間を限度として支給します。なお、一定の要件を満たす場合には、3か月を限度とする延長を2回まで申請することができます。

住居確保給付金を受けるには

住居確保給付金は申請時に、次の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。

1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあること

2.次のいずれかであること

(1)離職等の日から2年以内であること

(2)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること

3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も含む。)

4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること

世帯人数 収入基準額
1人 78,000円(基準額)+〔家賃額(上限36,000円)〕以下
2人 115,000円(基準額)+〔家賃額(上限43,000円)〕以下
3人 140,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下
4人 175,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下
5人 209,000円(基準額)+〔家賃額(上限46,600円)〕以下

5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下であること

世帯人数 金融資産基準額
1人 468,000円以下(234,000円以下)
2人 690,000円以下(345,000円以下)
3人 840,000円以下(420,000円以下)
4人 1,000,000円以下(500,000円以下)
5人 1,000,000円以下(500,000円以下)

※再々延長申請時の金融資産合計額は( )内金額とする。

6.誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金の支給額

  • 給付金は、世帯の人数により上限金額が設定されます。
  • 給付金は、住居の家主さん(貸主、委託事業者等)へ直接支給されます。
  • 給付金の支給期間は3ヵ月です(延長あり)。
世帯人数 給付金額(月額)
1人 家賃額(上限)36,000円
2人 家賃額(上限)43,000円
3人~5人 家賃額(上限)46,600円

※給付金額は、世帯全体の収入合計額により異なります。

支給額の計算
  1. 世帯の収入合計額が基準額以下の場合は、家賃額(上限まで)を給付します。
  2. 世帯の収入合計額が基準額を超え、収入基準額を下回る場合は、以下の計算式により給付します。

支給額=実際の家賃額+基準額-世帯収入合計額(月額)

※支給額は家賃額(上限)を上限とします。

住居確保給付金の手続き

住居確保給付金を申請するには、次の1~7のものが必要となります。

1.「申請書」、「申請時確認書」

2.本人確認書類 ※次のいずれか(運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し)

3.2年以内に離職又は廃業したこと、就業機会の減少したことが確認できる書類の写し

4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し

5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

6.ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」

※ハローワークで求職中の方のみ

※「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」はハローワークにて記入してもらう必要あり

7.賃貸借契約書の写し、「入居住宅に関する状況通知書」

※「入居住宅に関する状況通知書」は家主さん(貸主、委託事業者等)にて記入してもらう必要あり

住居確保給付金の申請を希望される方

住居確保給付金の申請を希望される方は、福祉総務課 自立相談支援窓口又は電話(0568-76-1196)までご相談ください。申請書類は下記よりダウンロードできます。

申請される方の状況により、下記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 社会福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1196 ファクス番号:0568-76-4595

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