小牧市総合経済対策に伴う臨時給付金(定額減税不足額給付)について
更新日:2025年06月13日
小牧市総合経済対策に伴う臨時給付金(定額減税不足額給付)について
令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)(注)は、市民の皆さまに速やかに給付金を支給する観点から、令和5年中の所得情報に基づき、所得税分及び個人住民税分の「定額減税しきれない額」を算定し、これを給付金として支給する制度でした。
このうち、所得税分の「定額減税しきれない額」については推計値を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定した後に、所得税分の「定額減税しきれない額」を改めて算定し、支給金額に不足が生じた方などに対し、総合経済対策に伴う臨時給付金(不足額給付金)を追加で支給します。
(注)令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)については、次のリンクをご覧ください。
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/fukushisoumu/2/1/45306.html
支給対象者及び支給金額
対象者
不足額給付1
令和7年1月1日時点で本市に住所を有する方(本市の住民基本台帳に記載されていないが、個人住民税所得割が課される方を含む。)であって、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付」という。)の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年所得税の推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<対象となりうる例>
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・ 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した(事業不振、退職等)
・ 令和5年所得がなく、令和6年所得がある(学生の就職等)
・ 税額の更正により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方
〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
〇「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
〇低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(注)低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のいずれかです。
支給金額
不足額給付1
令和5年中所得や扶養親族数等により異なるため、対象者に個別通知する通知書又は確認書を参照してください。
なお、当初調整給付の受給を辞退した方もしくは未申請の方についても、当初調整給付の際に通知された分(下図「当初給付時(令和6年度)所要額」)を今回あわせて受け取ることはできません。
(注)「定額減税しきれない額」とは、定額減税可能額から税額を差し引いた額のことです。定額減税可能額の計算方法は以下のとおりです。
・令和6年度住民税 定額減税可能額=(1+令和5年末の扶養親族数)×10,000円
・令和6年分所得税 定額減税可能額=(1+令和6年末の扶養親族数)×30,000円
不足額給付2
原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
受給手続き及び必要書類
市が基準日時点の住民税課税台帳を確認し、対象と見込まれる方に、7月中に圧着はがき(支給通知書)またはうす緑色の封筒(支給要件確認書)を送付します。
対象と思われるにもかかわらず令和7年8月になっても通知書が届かない場合は、臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。特に、令和6年1月2日以降に市外から小牧市に転入した方は、支給要件の判断に必要な情報を把握することが難しく、支給要件に該当していても案内が届かない可能性が高いです。
圧着はがき(支給通知書)が届いた方
受給手続き
支給通知書には、過去に小牧市から給付金を支給したことのある口座を印字しています。支給要件を満たしており、かつ、通知されたで問題なければ、手続きの必要はありませんので、支給予定日をお待ちください。
以下を希望する場合は、窓口またはオンラインにて申請を行ってください。郵送での手続きを希望される場合は、コールセンターにご連絡ください。
支給口座を変更する
現金支給を希望する(口座振替での受取りが不可能な場合に限る)
口座変更受付期限
令和7年7月14日(金曜日)まで(必着)
上記の期限までに連絡がない場合は、通知した口座に支給します。
支給について
口座変更等の申出がない場合は、令和7年7月28日(月曜日)に支給予定です。
口座変更等を行う場合は、市役所が口座情報を確認した後30日以内に支給します。(7月28日より後になることがあります)
うす緑色の封筒(支給要件確認書)が届いた方
受給手続き
確認書に制度の概要、手続きの方法等を記載したチラシを同封しますので、ご参照ください。
内容を確認の上、オンライン、郵送、窓口(市役所本庁舎)のいずれかで支給手続きを行ってください。
対象と思われるにもかかわらず8月中旬になっても確認書が届かない場合は臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。
申請受付期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
※郵送の場合は同日の消印まで有効
支給について
市が確認書及び必要書類を受付後、30日を目安に順次
受付・問い合わせ場所、時間
問い合わせ:
小牧市臨時給付金コールセンター ※7月1日開設
0568-48-2017
特設窓口:
本庁舎4階 1番窓口
(注)特設窓口以外の場所(1階福祉総務課窓口、市民センター等)では、本給付金に関するお問い合わせへの回答および申請受付等の対応は一切できません。
受付時間 :
午前9時から午後5時
(休日、祝日を除く平日のみ対応)
詐欺被害の防止
市役所等の公的機関がATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費者生活センター(電話:0568-76-1119)や、最寄りの警察署か警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合経済対策に伴う臨時給付金コールセンター
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-48-2017
受付:午前9時~午後5時(土日・祝日・12月29日~1月3日を除く)