令和6年度総合経済対策に伴う臨時給付金(非課税世帯等支援給付)について

更新日:2025年02月10日

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支給対象世帯及び支給金額

  令和6年度総合経済対策に伴う臨時給付金(非課税世帯等支援給付)
支給対象世帯

下記の全てに該当する世帯

  • 基準日(令和6年12月13日)において、小牧市に住民登録がある。
  • 基準日時点で世帯に属する方の中に、住民税課税地(原則として令和6年1月1日時点の住民登録地)において令和6年度住民税均等割を課税されている方が1人もいない。
支給金額 1世帯あたり3万円
給付方法 世帯主名義の銀行口座に振り込み

なお、次に該当する世帯については、この給付金の対象とはなりません。

  • 世帯全員が、令和6年度住民税課税となる世帯外の親族等に扶養されている世帯
  • 世帯の中に課税対象となる所得を申告していない者がいる
  • 世帯の中に他の市区町村でこれに類する給付金を受けた世帯の世帯主であった者がいる
  • 租税条約に基づく税の免除を受けたことにより、住民税均等割が課されなくなった方のいる世帯

これらに該当するにも関わらず給付金を受給した場合は、給付金を全額返還していただきます。

受給手続き及び必要書類

   市が基準日時点の住民税課税台帳を確認し、対象と見込まれる世帯に、2月末までに圧着はがき(支給通知書)またはオレンジ色の封筒(支給要件確認書)を送付します。

   対象と思われるにもかかわらず令和7年3月になっても通知書が届かない場合は、臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。

注意

下記のいずれかに該当する世帯は、世帯に属する方全員の課税状況を把握することが難しく、支給要件に該当していても案内が届かない可能性が高いので、電話もしくは窓口にてお問い合わせください。

(1)令和6年1月2日以降に市外から小牧市に転入した方のいる世帯

(2)令和6年12月14日以降に世帯主が死亡した世帯(新世帯主が支給対象となります)

(3)令和6年12月13日時点では令和6年度住民税均等割を課税されていたものの、その後修正申告を行い非課税となった方のいる世帯

(4)過去に申告遅延、重複扶養等の理由で追徴課税されたことがある方のいる世帯

圧着はがき(支給通知書)が届いた世帯

受給手続き

   支給通知書には、過去に小牧市から給付金を支給したことのある口座を印字しています。支給要件を満たしており、かつ、通知された口座への振り込みを希望する場合は、手続きの必要はありませんので、支給予定日をお待ちください。
   以下を希望する場合は、窓口またはオンラインにて申請を行ってください。郵送での手続きを希望される場合は、コールセンターにご連絡ください。

  • 支給口座を通知に記載している口座から変更する
  • 現金支給を希望する(口座振替での受取りが不可能な場合に限る)
  • 支給を辞退する(支給要件に該当しない場合等)

口座変更、辞退受付期限

   令和7年3月7日(金曜日)まで(必着)

   上記の期限までに連絡がない場合は、通知した口座に支給します。

支給について

   口座変更等の申出がない場合は、令和7年3月18日(火曜日)に支給予定です。
   口座変更等を行う場合は、市役所が口座情報を確認した後30日以内に支給します。(3月18日より後になることがあります)

オレンジ色の封筒(支給要件確認書)が届いた世帯

受給手続き

   確認書に制度の概要、手続きの方法等を記載したチラシを同封しますので、ご参照ください。

   内容を確認の上、オンライン、郵送、窓口(市役所本庁舎)のいずれかで支給手続きを行ってください。

   令和7年5月30日(金曜日)まで

※郵送の場合は同日の消印まで有効

支給について

   市が確認書及び必要書類を受付後、30日を目安に順次支給予定。

「こども加算」について

18歳以下の児童がいる世帯には、総合経済対策に伴う臨時給付金(非課税世帯等支援給付)(以下、本体給付金といいます)に加え、児童1人あたり2万円を追加で支給します。

加算の対象となる児童

   小牧市において総合経済対策に伴う臨時給付金(非課税世帯等支援給付)の対象世帯であり、申請期限までに受給手続きを行った世帯に基準日時点で属する18歳以下の児童※
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

   国内に居住する別世帯の児童を監護している場合も、加算対象にできることがあります。コールセンター(0568-48-2017)までお問い合わせください。

加算金額

18歳以下の児童1人あたり2万円
※児童のみからなる世帯の場合、世帯主は加算対象となりません。

加算分の支給方法

令和6年12月13日時点の児童の数を市が確認し、本体給付金と同じ口座に振り込みます。
事務の都合上、支給日は本体給付金より後になります。

支給後に、支給口座、支給日、金額および対象となった児童の氏名を郵送で通知します。

令和6年12月14日から令和7年5月30日までの間に出生した子の取り扱いについて

令和6年12月14日から令和7年5月30日までの間に出生し、出生に伴い世帯員となった児童は、世帯主の申し出により、加算対象とすることができます。

申出期限は、令和7年6月13日(金曜日)です。

確認書が届いた世帯は、同封されている申出書を確認書とともに提出してください。支給通知書(ハガキ)が届いた世帯は、窓口又は電話で申し出てください。

※市外に転出した後に子が出生した場合や、遠方で出生届を提出し住民登録されるまで時間がかかる場合などは、確認書類の追送をお願いすることがあります。
 

問い合わせ場所、時間

問い合わせ:小牧市臨時給付金コールセンター ※2月3日開設
                  0568-48-2017

特設窓口:本庁舎4階 1番窓口
※特設窓口以外の場所(1階福祉総務課窓口、市民センター等)では、本給付金に関するお問い合わせへの回答および申請受付等の対応は一切できません。

受付時間   :午前9時から午後5時 (休日、祝日を除く平日のみ対応)

詐欺被害の防止

   市役所等の公的機関がATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
   少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費者生活センター(電話:0568-76-1119)や、最寄りの警察署か警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合経済対策に伴う臨時給付金コールセンター
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-48-2017
受付:午前9時~午後5時(土日・祝日・12月29日~1月3日を除く)

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